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行政書士が綴る国際結婚「フィリピ—ナに恋して」第131回 在留特別許可の許可率55%の衝撃 2015.3.1発行 行政書士の折本徹と申します。 徐々にですが、一雨ごとに暖かくなってきました。 まだまだ寒い日々が続きますが、風邪をひかぬよう、 健康に留意してお過ごしください。 今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、 外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、 このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、 過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、 とも考えています。 「在留特別許可の許可率55%の衝撃」 と言う、何ともショッキングなテーマですが、 どういうこと?と思います。 先達て、行政書士業界で研修があり、配布された資料にこの数字が掲載されていました。 在留特別許可は、わかりやすく言えば、 適法(正規)に入国したものの、在留期限になっても帰国せず、そのまま不法残留した 又は 偽造旅券や密入国で入国し、そのまま帰国せず不法在留している いわゆるオーバーステイの外国人が、「適法に在留したいので、在留資格をください」 と申し出る手続きです。 それを受けて、法務大臣(入国管理局)が、文字通り、在留を特別に許可するわけです。 在留特別許可を得るのは簡単ではなく、そのプロセスで、インタビューや、住まいの近くからモニタリングなどなど、調査します。 認められれば在留特別許可になり、認められなければ、通常、退去強制になります。 認められるケースは、日本人との結婚など、日本人と身分関係のある人が散見されます。 在留特別許可を申し出るケースや状況ですが、大まかに2つに分けられと思います。 ・自主的に出頭して、在留特別許可を求めるケース ・どこかで捕まり収容され、そこで在留特別許可を求めるケース です。 それで、どのくらいの割合で許可になるの?ですが、 2013年の東京入国管理局では 既済総数が2,792件 許可数が1,561件 率にして、55,91%で、2件に1件の確率です。 既済、なので、既に済んでいる、ということでしょうから、 2013年中の申し出だけではなく、 それ以前に申し出でいるケースもあるでしょう。 ですので、2013年に申し出ても、年内に結論が出ず、2014年以降に持ち越されたケースあると思います。 又、自主的に出頭したケースや日本人と結婚したケースなど 在留特別許可になりやすいケースがあるのですが、 ケースごとの許可率はわかりません。 尚、55,91%は、他の地方入国管理局(大阪、名古屋などなど)よりも、かなり低いです。 もっとも、他の地方入国管理局は、申し出件数そのものが少ないのですが。 ちなみに、2012年の東京入国管理局では、 既済総数が4,075件 許可数が2,834件 率にして、69,55%で、10件に7件ですね。 依頼を通して、自分的には、2013年から、厳しくなっている、と思っていたので、 それが裏付けられた感があります。 自主的に入国管理局へ出頭(出頭後、自宅待機になったら働かないで待っている) 本人の名前で適法に入国して在留するも、帰国せず不法残留(初めての入国管理法違反) 不法残留以外に他の法律違反や社会通念上の道徳・倫理違反は無い(日本人の夫・妻も同じ) 日本人の夫・妻と年単位の交際を経ての結婚や年単位の同居したすえの結婚 日本人の夫・妻には充分な収入や資産がある 日本人の夫・妻の親御さんも結婚に賛成している のようなケースから離れれば離れるほど難しい、と、今は思っています。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。 このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、 何気に、12年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。 このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097197.html よりできます。 VISA・在留資格研究会 行政書士 折本徹事務所 http://www.toruoriboo.com |
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