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平成30年3月
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知人のインド人女性の短期滞在ビザ申請のサポート
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平成30年1月
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キリスト教会から宣教師を招へいするための「宗教」の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請から約2ヶ月で証明書が交付。
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平成29年9月
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日本人男性(50代)と中国人女性(40代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請から、約2ヶ月で認定証明書が交付(東京)
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平成29年7月
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日本に居住するネパール人の会社設立・起業サポートをする。
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平成29年6月
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海外に在住する中国人の株式会社設立のサポートをする。ビジネスパートナーは日本人。
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平成29年5月
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日本人男性(50代)とベトナム女性(20代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請から、約4ヶ月で認定証明書が交付(東京)
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平成29年3月
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日本人男性(50代)とフィリピン女性(30代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請から、約1ヶ月半で認定証明書が交付(東京)
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平成29年2月
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フィリピンに住む日本人夫婦とフィリピン国籍の未成年の子との国際養子縁組手続きをサポート。フィリピンの裁判所に提出する書類作成とその書類をフィリピン大使館へ認証申請
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平成29年1月
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海外に在住するトルコ人の合同会社設立サポートをする。ビジネスバトナ—は日本人。
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平成28年11月
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日本人男性(50代)とタイ人女性(40代)の婚姻手続きとその実子の認知届のサポート。親子は日本未入国であるが、受理される。
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平成28年7月
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輸入卸商社より、採用した中国人の留学生の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を受託。申請日から約2週間で在留資格変更許可(東京)
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平成28年5月
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日本人男性(40代)のロシア人女性(30代)の恋人とその子供の日本入国の短期滞在ビザ取得のサポートしビザは発給される。入国後、日本で結婚手続きをし、「日本人の配偶者等」「定住者」へ在留資格変更許可も認められる(東京)
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平成28年3月
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機械部品輸入業の会社より、採用した中国人の留学生の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を受託。
申請日から約3週間で在留資格変更許可(東京)
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平成27年8月
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日本人男性(50代)と日本国籍に帰化した中国人女性(40代)の夫婦で、中国人女性の未成年で未婚の実子の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約3週間で認定証明書が交付(横浜)
日本人男性(60代)と中国人女性(30代)の在留特別許可を求める違反調査の出頭事案を受託。
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平成27年7月
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日本人男性(50代)と中国人女性(40代)夫婦の在留資格変更許可を受託。
申請から約5週間で、「日本人の配偶者等」への変更許可(東京)
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平成27年6月
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フィリピン女性の出産した、非嫡出子の短期滞在ビザ取得のサポート入国後、在留資格変更申請を受託。
約2週間で、「定住者」への変更許可(横浜)
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平成27年3月
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中古自動車輸出業の会社より、採用したスリランカ男性の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約1ヶ月1週間で認定証明書が交付(東京)
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平成27年2月
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日本人男性(30代)とベトナム在住のベトナム女性(20代)の婚姻手続サポート
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平成27年1月
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日本人女性(40代)と中国人男性(30代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約1ヶ月で認定証明書が交付(東京)
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平成26年6月
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日本人男性(40代)とフィリピン人女性(30代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約2ヶ月半で認定証明書が交付(東京)
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平成26年4月
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米国駐在の日本人男性(30代)とウクライナ在住の恋人のウクライナ女性(20代)の 日本入国の短期滞在ビザ取得のサポート。短期滞在ビザは発給される。
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平成26年3月
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上陸拒否期間が永久の韓国人女性(40代)と日本人男性(50代)夫婦の 在留資格認定証明書交付申請を受託も、不交付(東京)
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平成26年2月
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離婚したものの、再び結婚した、日本人男性(50代)とフィリピン人女性(40代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。 申請日から約2ヶ月半で認定証明書が交付(東京)
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平成26年1月
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日本で生まれ育った韓国人女性(40代)と韓国で生まれ育った韓国人男性(40代)夫婦 の「短期滞在」から「定住者」への在留資格変更申請を受託。 申請日から約3週間で許可になる(東京)
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平成25年8月
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中国籍から帰化した日本人女性(30代)と中国人男性(30代)夫婦の 在留特別許可事案を受託。
日本人男性(30代)とフィリピン女性(20代)夫婦の在留特別許可事案を受託。 出頭日から約2ヶ月で在留特別許可(東京)
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平成25年7月
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薬原料の商社より、中国人女性(20代)の就職活動目的「特定活動」から、
「人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を受託。 申請日から約4週間で許可になる(東京)
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平成25年6月
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日本人男性(40代)とロシア人女性(20代)夫婦の在留資格認定証明書 交付申請を受託。申請日から約2ヶ月で在留資格認定証明書が交付(仙台)
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平成25年5月
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中国籍から帰化した日本人女性(40代)と中国人男性(40代)夫婦の在留 資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約2ヶ月半で在留資格認定証明書が交付(東京)
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平成25年3月
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日本人女性(40代)と米国育ちのキューバ人男性(50代)夫婦の在留資格変更申請を受託。申請日から約10日で許可になる(東京)
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平成25年2月
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日本人男性(50代)と日本人との離婚経験のある中国人女性(20代)夫婦の在留特別許可事案を受託。出頭日から約1ヶ月で在留特別許可(横浜)
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平成25年1月
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日本人男性(40代)とベトナム人女性(20代)夫婦の在留資格変更申請を受託。申請日から約1週間で許可になる(横浜)
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平成24年10月
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中古車の輸出業者より、離婚したフィリピン女性の「永住者の配偶者等」から「人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を受託。
申請日から約1週間で許可になる(東京)
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平成24年9月
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カトリック教会より、宣教師、「宗教」の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約1ヶ月で在留資格認定証明書が交付(東京)
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平成24年8月
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国際観光旅館より、台湾の大学生(旅館事業学部)の無給のインターンシップ、「文化活動」の在留資格認定証明書交付申請を受託。
インターンシップではなく、アルバイトの思われたため不交付
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平成24年7月
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日本人男性のロシア人女性の恋人を「恋人訪問」目的の短期滞在ビザ申請のサポート。
日本人男性(40代)と中国人女性(40代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約2ヶ月で在留資格認定証明書が交付(東京)
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平成24年6月
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中国籍から帰化した日本人女性(30代)と中国人男性(30代)夫婦の在留特別許可事案を受託。出頭日から約2ヶ月で在留特別許可(東京)
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平成24年5月
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日本人男性のウクライナ人女性の恋人を「恋人訪問」目的の短期滞在ビザ申請のサポート。無事ビザが発給される。
日本人男性(40代)とフィリピン人女性(20代)夫婦の在留特別許可事案を受託。
出頭日から約3ヶ月で在留特別許可(東京)
専門学校より、ドイツ人女性(30代)の文化活動から人文知識・国際業務の在留資格変更申請を受託。申請日から10日で許可になる。
ドイツで大卒(演劇専攻)、国際交流事業部門にて雇用(東京)
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平成24年4月
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ウクライナ人女性との間に授かった子供について、渉外認知のサポート業務を受託。無事、認知届は受理される。
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平成24年3月
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日本人男性・フィリピン人女性夫婦で、フィリピン人女性の連れ子の在留資格認定証明書交付申請を受託。
親子間の扶養の証明ができず、不交付(東京)
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平成24年2月
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焼肉店より、韓国人男性の留学から人文知識・国際業務への在留資格変更申請を受託。
「調理の専門士」「商業実務の専門士」の両方を得ていたため、経営管理スタッフとして、約1週間で変更許可(東京)
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平成24年1月
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日本人男性(40代)と中国人女性(30代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約3ヶ月で在留資格認定証明書が交付(東京)
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平成23年11月
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不法残留同士の中国人夫婦の在留特別許可事案を受託。
出頭してから、約1年で在留特別許可になる。中国人夫は、不法残留歴が20年以上。中国人妻は、不法残留歴が10年以上(東京)
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平成23年10月
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日本人男性のベトナム人女性の恋人を「恋人訪問」目的の短期滞在ビザ申請のサポート。無事、ビザが発給される。
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平成23年9月
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日本人男性(40代)とタイ人女性(30代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
上陸拒否期間が一生涯のため、不交付。その後、再度、在留資格認定証明書交付申請をし、申請日から約3ヶ月で在留資格認定証明書が交付(東京)
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平成23年8月
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中国籍から帰化した日本人女性(30代)と中国人男性(20代)夫婦の在留特別許可事案を受託。
出頭日から約2ヶ月1週間で在留特別許可(横浜)
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平成23年7月
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日本人男性とフィリピン人女性夫婦の子どもの在留資格変更申請を受託。
申請日から約5週間後に許可になる
(死亡したフィリピン人の前夫との婚姻中に出産した、日本人の後夫の子ども=フィリピン国籍)
日本人男性(40代)とフィリピン人女性(40代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約3ヶ月半で、在留資格認定証明書が交付される(東京)
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平成23年3月
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日本人女性がロシア人男性の恋人を「日本国内の結婚手続き」目的の短期滞在ビザ申請のサポート。
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平成23年2月
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歯科医院より、韓国人女性(20代)の留学から人文知識・国際業務の在留
資格変更申請を受託。申請日から4日で許可になる。
韓国で大卒(歯科衛生士学科、日本語能力1級)で、事務スタッフとして雇用(東京)
農業生産法人より、中国の農学部の大学生の「特定活動」での
インターンシップを受託。
申請日から約3週間で、在留資格認定証明書が交付される(東京)
日本人男性(50代)と中国人女性(40代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を
受託。
1回目の渡航で結婚。自分で申請して不交付。二度目の申請。
申請日から約3ヶ月半で、在留資格認定証明書が交付される(東京)
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平成23年1月
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日本人男性(40代)と中国人女性(30代)夫婦の在留特別許可事案を受託。
出頭日から約5ヶ月後に仮放免許可になり、出頭日から約6ヶ月後に在留特別許可(東京)
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平成22年12月
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日本人男性(50代)とモンゴル人女性(40代)夫婦の在留資格認定証明書交
付申請を受託。申請日から約11週間で認定証明書が交付。過去、退去
強制歴有り。上陸拒否期間中は、夫とモンゴルにて生活(東京)
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平成22年10月
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日本人男性(30代)とロシア人女性(30代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を
受託。申請日から約1ケ月で認定証明書が交付される短期滞在ビザでの滞在中に知り合う。
その後、渡航して結婚し、申請(横浜)
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平成22年9月
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日本人男性(40代)とロシア人女性(20代)夫婦の在留資格変更申請を受託。
申請日から8日で許可になる(東京)
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平成22年8月
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日本人男性(50代)と中国人女性(40代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約1ケ月で認定証明書が交付される。
過去、退去強制歴有り。上陸拒否期間中は、夫と中国にて生活(横浜)
日本人男性(40代)と中国人女性(20代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約8週間で認定証明書が交付されるも、平成22年に入り、東京入管では
慎重な審査になっていることが伺える(東京)
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平成22年7月
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日本人男性(30代)とモンゴル人女性(20代)夫婦の在留特別許可事案を受託
出頭日から約4ヶ月で在留特別許可(東京)
日本人男性(30代)と韓国人女性(40代)夫婦の在留資格変更申請を受託。
申請日から6日で許可になる。(東京)
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平成22年6月
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日本人男性(40代)がロシア人女性(20代)の恋人での、「婚約者とその両親に会う」目的の
短期滞在ビザ申請のサポート。
日本人女性(20代)と韓国人男性(30代)夫婦の在留特別許可事案を受託。
出頭日から約5ヶ月で在留特別許可(東京)
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平成22年5月
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日本人男性(40代)とルーマニア人女性(20代)夫婦の在留資格変更申請を受託。申請日から
6日で許可になる(東京)
日本人男性(40代)と中国人女性(40代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約4ケ月後、不交付。かなり細かく不交付理由を指摘され、平成22年に入り、
東京入管では、慎重な審査になっていることが伺える(東京)
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平成22年3月
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損害保険会社より中国人男性社員(30代)の人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約10日で認定証明書が交付される(東京)
日本人男性(40代)が中国人女性(20代)の恋人での、「婚約者とその両親に会う」
目的の短期滞在ビザ申請のサポート。
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平成22年2月
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日本人男性(30代)とフィリピン人女性(30代)夫婦の在留特別許可事案を受託。
出頭日から約8ヶ月で在留特別許可(東京)
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平成21年12月
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日本人男性(40代)と中国人女性(20代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託
申請日から約1ヶ月で認定証明書が交付される(東京)
中国人女性(20代)の母親を招へいするため、親族訪問目的の短期滞在査証の書類作成を受託
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平成21年11月
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ロシア人男性エンジニア(20代)の在留資格認定証明書交付申請を受託
申請日から約1ヶ月で認定証明書が交付されるる(東京)
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平成21年10月
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人文知識・国際業務の在留資格を得ているシンガポール人女性から、
転職に絡む期間更新申請を受託。更新は認められる(東京)
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平成21年9月
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日本人男性(40代)とコロンビア人女性夫婦(20代)の在留資格認定証明書
交付申請を受託。申請日から約1ヶ月半で認定証明書が交付される(横浜)
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平成21年8月
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韓国企業の日本国内での株式会社設立を受託。
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平成21年7月
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日本人女性とイラン人男性夫婦の在留特別許可事案を受託。
出頭日から約5ヶ月で在留特別許可(東京)
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平成21年4月
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日本人男性(50代)と中国人女性(40代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を 受託。
申請日から約1ヶ月で認定証明書が交付される(東京)
日本人男性(20代)とフィリピン人女性(20代)夫婦の在留特別許可事案を受託。
出頭日から約4ヶ月で在留特別許可(横浜)
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平成21年3月
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日本人男性(40代)とベラルーシ人女性(30代)にて、「結婚手続き」目的の 短期滞在ビザ
申請のサポート。
日本入国後、結婚し、在留資格変更申請も受託。
申請日から約2週間で許可(東京)
日本人男性(50代)とロシア人女性(30代)夫婦とロシア人女性の連れ子の
在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約2ヶ月で認定証明書が交付される(横浜)
韓国人男性エンジニア(20代)の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約1ヶ月で認定証明書が交付される(東京)
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平成21年2月
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日本人男性(50代)と韓国人女性(40代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約1ヶ月で認定証明書が交付される(東京)
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平成21年1月
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日本人男性(40代)とロシア人女性(20代)夫婦の在留資格認定証明書 交付申請を受託。
申請日から約1ヶ月半で認定証明書が交付される(横浜)
日本人男性とベトナム人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
外国人配偶者が、退去強制手続きにて出国しており、上陸拒否期間が満了
していないため、不交付(東京)
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依頼を考える 仕事の依頼&自己紹介へ
お問合わせ
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平成20年12月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約3週間で認定証明書が交付される(東京)
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平成20年11月
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日本人男性とフィリピン人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約3ヶ月で認定証明書が交付される(東京)
日本人女性と中国人男性夫婦の在留特別許可事案を受託。
出頭日から約3ヶ月で在留特別許可(東京)
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平成20年10月
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日本人女性とインド人男性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
外国人配偶者が、退去強制手続きにて出国。その後、結婚し、日本人
配偶者が、当地にて1年以上住み、子どもが授かり、申請する。
上陸拒否期間は満了していないが、申請日から約4ヶ月で認定証明書が 交付される(東京)
日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約1ヶ月で認定証明書が交付される(東京)
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平成20年9月
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日本人男性とロシア人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約1ヶ月10日で認定証明書が交付される(横浜)
アメリカ人女性エンジニアの在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約1ヶ月1日で認定証明書が交付される(東京)
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平成20年7月
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日本人男性とフィリピン人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約1ヶ月5日で認定証明書が交付される(東京) 日本人男性とウクライナ人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約1ヶ月10日で認定証明書が交付される(東京)
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平成20年6月
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日本人男性とフィリピン人女性夫婦と二人の間のフィリピン国籍の子の在留資格認定証明書交付申請を受託。 申請日から約1ヶ月5日で認定証明書が交付される(東京)
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平成20年5月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約1ヶ月で認定証明書が交付される(東京)
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平成20年4月
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日本人女性とアメリカ人男性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約1ヶ月で認定証明書が交付される(東京)
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平成20年3月
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日本人男性とフィリピン人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
申請日から約1ヶ月で認定証明書が交付される(東京)
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平成20年2月
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ロシア人女性婚約者の招へいの書類作成のみ受託。
ちなみに、短期滞在査証は発給される。入国後、結婚手続きをして、
在留資格変更申請も受託。申請日から約2週間で許可となる(横浜)
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平成20年1月
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ベラルーシ人女性婚約者の招へいの書類作成のみ受託。
ちなみに、短期滞在査証は発給される
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依頼を考える 仕事の依頼&自己紹介へ
お問合わせ
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以下は、平成14年10月から平成19年12月までの実績です。 |
平成19年12月
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ロシア人の商用にての短期滞在査証申請の書類作成のみ受託。ちなみに、就職面談での短期滞在査証は発給される
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平成19年12月
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モンゴル人の商用にての短期滞在査証申請の書類作成のみ受託
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平成19年12月
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ロシア人女性婚約者の招へいの書類作成のみ受託。 ちなみに、短期滞在査証は発給される
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平成19年11月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約2ヶ月で認定証明書が交付 (横浜)
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平成19年11月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約4週間で認定証明書が交付される(東京)
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平成19年10月
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日本人男性と韓国人女性夫婦の在留特別許可事案を受託。 出頭日から約4ヶ月で在留特別許可になる(東京)
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平成19年9月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約4週間で認定証明書が交付される。(東京)
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平成19年9月
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日本人男性とロシア人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。(東京)
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平成19年9月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約3ヶ月で認定証明書が交付される。過去に申請をし、不許可になっていたので時間を要した(東京)
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平成19年8月
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日本人女性とネパール人男性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約2ヶ月で認定証明書が交付される。(横浜)
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平成19年8月
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ロシア人女性婚約者の招へいの書類作成のみを受託(上越地方であるため)ちなみに申請日から約10日で短期滞在査証発給。
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平成19年7月
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元日本国籍者のアメリカ人男性の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約2週間で認定証明書ご交付される。(横浜)
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平成19年7月
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ルーマニア人女性婚約者の招へいの書類作成のみを受託(山陽地方であるため)(横浜) |
平成19年7月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託
申請日から約1ヶ月で認定証明書が交付される。(横浜)
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平成19年6月
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人文知識・国際業務の在留資格を得ている韓国人から、転職に絡む期間更新申請を受託。更新は認められる。(横浜)
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平成19年6月
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日本人男性とロシア人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請の書類作成のみ受託(九州地方であるため)ちなみに申請日から約2週間で交付。(福岡) |
平成19年6月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留特別許可事案を受託。出頭日から約4ヶ月で在留特別許可になる(東京) |
平成19年5月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請の書類作成のみ受託(中部地方であるため)ちなみに申請日から約3ヶ月で交付。(名古屋) |
平成19年5月
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中国人夫婦(妻、人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請を受託。 過去の不法滞在歴を、反省していると思われないため、不交付。(東京) |
平成19年4月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。 申請日から約7ヶ月で認定証明書が交付される。中国人女性に、過去に滞在歴があり、そのときの生年月日と申請時の生年月日が違うので、時間を要した(横浜) |
平成19年3月
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東京都内の特許事務所より、中国人の中国弁理士を雇用につき「人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約1ヶ月で認定証明書が交付される。(東京) |
平成19年3月
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日本人男性とウクライナ女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。 申請日から約1ヶ月半で認定証明書が交付される。(東京) |
平成19年2月
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日本人女性とウガンダ人男性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約1ヶ月半で認定証明書が交付される(東京) |
平成19年2月
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日本人男性と中国人女性夫婦の「留学(在学中)」から、「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請を受託。申請日から約5日で許可を得る。(東京) |
平成19年2月
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韓国人留学生から、「留学」から「人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を受託。ビジネス専門学校の専門士で、一般事務の仕事。申請日から約10日で許可を得る(東京) |
平成19年1月
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日本人男性と韓国人女性の在留特別許可事案を受託、入国管理局の違反調査開始中。(横浜) |
平成19年1月
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日本人女性とインドネシア人男性の在留資格認定証明書交付申請の書類作成のみ、受託(中部地方であるため)。過去に、退去強制手続きで出国しており、又、本人達で申請して不許可の事案。ちなみに、上陸拒否期間が経過しておらず、不許可となる(名古屋)。 |
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平成18年12月
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日本人と結婚しているフィリピン女性の連れ子の在留資格変更を受託。本人たちで申請し、不許可になったケースであるが、依頼を受け、再度申請をして、「定住者」の在留資格を得る。 |
平成18年11月
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日本人男性と中国人女性の在留特別許可事案を受託。入国管理局の違反調査開始中。 |
平成18年11月
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日本人男性とジンバブエ女性の在留特別許可事案を受託。 入国管理局の違反調査開始中。日本人男性とジンバブエ女性の在留特別許可事案を受託。出頭日から約2ヶ月で在留特別許可になる。 |
平成18年10月
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日本人男性とフィリピン人女性の間の、フィリピンにて出生した子供(フィリピン国籍)の招聘を受託し、短期滞在査証発給される。 その後、日本人の配偶者等の在留資格を得る。 |
平成18年7月
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ウズベキスタン女性の婚約者の招聘を受託し、短期滞在査証発給される。入国後、婚姻手続きをして、「日本人の配偶者等」の在留資格を得る。 |
平成18年7月
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ロシア人女性の婚約者の招聘を受託し、短期滞在査証発給される。入国後、婚姻手続きをして「日本人の配偶者等」の在留資格を得る。 |
平成18年7月
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日本人女性と中国人男性夫婦の在留資格認定証明書交付申請の書類作成のみ、受託(九州地方であるため)。その後、認定証明書は交付される。
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平成18年7月
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日本人男性と韓国人女性夫婦の「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請を受託。申請日から約2週間で許可を得る
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平成18年6月
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ロシア人女性の婚約者の招聘を受託。 |
平成18年6月
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日本人男性とロシア人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
過去の滞在中のトラブルが問題視されるも、説明に努め、申請日から約6ヶ月で、認定証明書が交付される。 |
平成18年6月
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タイ人母娘(娘は日本国籍)で、タイ人母の在留特別許可事案を受託(紹介)。在留特別許可になる。 |
平成18年5月
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日本人男性とロシア人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から、約1ヶ月半で認定証明書が交付される。 |
平成18年5月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から、約1ヶ月半で認定証明書が交付される。 |
平成18年5月
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日本人男性とフィリピン人女性の在留特別許可事案を受託。出頭日から、約2ヶ月半で在留特別許可になる。 |
平成18年4月
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日本人男性とタイ人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約1ケ月半で認定証明書が交付される |
平成18年4月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留特別許可事案を受託。入国管理局の違反調査開始中 |
平成18年3月
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東京都内の会社よりロシア人雇用のための「人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請を受託し申請。過去の申請の経歴書と本申請の経歴書に矛盾があり、不許可 |
平成18年3月
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ロシア人女性の婚約者の招聘を受託。在ロシア日本大使館より短期滞在査証が発給され、入国。結婚手続きをして、「日本人の配偶者等」
の在留資格を得ている |
平成18年3月
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日本人男性とロシア人女性夫婦の在留資格変更申請を受託。過去の申請内容が「虚偽ではないか?」と疑われ、不許可。再度、在留資格認定証明書交付申請をして、申請から6ヶ月以上掛かって、認定証明書が、交付される
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平成18年3月
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ロシア人女性の婚約者の招聘を受託。在ロシア日本大使館より短期滞在査証が発給される。 |
平成18年2月
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日本人男性とフィリピン人女性の在留特別許可事案を受託。入国管理局より在留特別許可を得る。 |
平成18年1月
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日本人男性と韓国人女性夫婦の在留特別許可事案を受託。出頭日から、約2ヶ月で、在留特別許可になる。 |
平成18年1月
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日本人男性と中国人妻及びその連れ子の在留資格認定証明書交付申請を受託。入国管理局より中国人妻及びその連れ子の認定証明書交付される |
平成18年1月
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ロシア人女性の婚約者とその連れ子の招聘を受託在ロシア日本大使館より短期滞在査証は発給されるその後、日本で婚姻手続きをして、在留資格変更申請をする。ロシア人女性とその連れ子とも、入国管理局より在留資格変更を認められる |
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平成17年10月
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日本人男性と中国人女性夫婦で過去に在留資格認定証明書交付申請で不許可になった件を受託。中国人妻を短期滞在査証で招聘し、在留資格変更申請をして入国管理局より認められる |
平成17年10月
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日本人男性とフィリピン人女性夫婦の在留特別許可事案を受託。入国管理局より在留特別許可を得る |
平成17年9月
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東京都内の会社より韓国人雇用のため「人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請を受託。入国管理局より認定証明書を交付される |
平成17年9月
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日本人男性とコロンビア人女性夫婦の在留特別許可事案を受託。入国管理局より在留特別許可を得る |
平成17年9月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。入国管理局より認定証明書交付される |
平成17年8月
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日本人男性とフィリピン女性夫婦の姪であるフィリピン女性の招聘を受託。在フィリピン日本大使館より短期滞在査証は発給される |
平成17年5月
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日本人男性とフィリピン人女性の夫婦の在留資格特別許可事案を受託。入国管理局より在留特別許可を得る |
平成17年3月
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会社を新たに設立し、タイ人を雇用し「人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書
交付申請を受託。入国管理局より認定証明書は交付される |
平成17年2月
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ウクライナ人女性の婚約者の招聘を受託。 在ウクライナ日本大使館より短期滞在査証は発給される。その後、日本で結婚手続きをして、在留資格変更申請をする
入国管理局より資格変更を認められる |
平成17年2月
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日本人男性とインドネシア人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請受託。 入国管理局より認定証明書は交付される |
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平成16年10月
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日本人男性とルーマニア人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請受託。 入国管理局より認定証明書は交付される |
平成16年10月
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東京都内の会社よりイギリス人雇用のため「人文知識・国際業務」の在留資格認定
証明書交付申請を受託。入国管理局より認定証明書は交付される |
平成16年9月
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ロシア人女性の婚約者の招聘を受託。 在ロシア日本大使館より短期滞在査証は発給されるその後、日本で結婚手続きをして、在留資格変更申請する入国管理局より資格変更を認められる |
平成16年8月
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ルーマニア人女性の婚約者の招聘を受託。 在ルーマニア日本大使館より短期滞在査証は発給される |
平成16年5月
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日本人男性とタイ人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。 入国管理局より認定証明書は交付される |
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平成15年8月
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日本人女性とタイ人男性夫婦の在留特別許可事案を受託。 入国管理局より在留特別許可を得る |
平成15年7月
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日本人女性とタイ人男性夫婦の在留特別許可事案を受託。 入国管理局より在留特別許可を得る |
平成14年9月 |
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