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−ベトナム人との国際結婚と在留資格(ビザ)の手続き−

動画のテスト配信をしています。
ベトナム人と日本人の国際結婚手続き。ベトナム人が独身で、日本で先に結婚手続き。

アクセスされた皆様へ
日本人とベトナム人の結婚方法は、色々な情報が錯そうしていることは、
ネットで調べられているでしょうから、ご理解できると思います。

又、日本国内の市区町村役場戸籍課によって、対応が違うことがあり、
これが正しいやり方!が無いのです。

(1)ベトナム人本人が、滞在中に、日本国内で結婚する方法ですが、
ベトナム本国官憲の婚姻状況証明書など

ベトナム大使館発行の婚姻要件具備証明書
が必要です。

それで、どちらが良いのか?どちらでも良いのか?の判断は、
婚姻届を提出する市区町村役場戸籍課の判断になりますので、
婚姻届けを提出する予定の市区町村役場戸籍課へ行って、
確認する方が良いです。

どちらでも良い、という話になれば、両方を検討します。

まず、ベトナム本国官憲の婚姻状況証明書などで良いとします。
ご本人が、日本に滞在していれば、上記のベトナム本国官憲の婚姻状況証明書などが、
入手できるか、どうか?です。
本人が、親族を経由するなりして、問い合わせするしかないです。

日本国内のベトナム大使館発行の婚姻要件具備証明書であれば、
大使館のホームページの内容を確認します。
(ただし、短期滞在での在留中のベトナム人は、要注意!)
http://www.vnembassy-jp.org/ja
(領事業務 をクリック)

ベトナム人が、ベトナム大使館で主な必要な書類は
・日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書
→住民登録している市区町村役場が「婚姻届を受理していない旨の証明書」を発行するので
お相手が住民登録している市区町村役場で確認してください。

・出国前に当事者在住の町村級の人民委員会から発行してもらう婚姻状況確認書の原本
(規定証明書通りに、
結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所の名前等を明白
に記入して、6月以下の効力を持つもの)

→お相手が持参していなければ、ベトナム大使館で確認してください

などになります。

お二人で検討した結果
・ベトナム本国官憲の婚姻要件具備証明書婚姻状況証明書など
・ベトナム大使館発行の婚姻要件具備証明書
のどちらかが可能であれば、その方法で進めます。

(2) どちらも不可能であれば、いったんあきらめ、本人は帰国し、
(2)-1 ベトナム本国で婚姻手続きをする。
(2)-2 ベトナムで挙式するも、法律上の婚姻手続きは、日本が先、その後ベトナム。

(2)-1 ベトナムで結婚する場合
下記に関しては、お相手を通じて、確認してください。

日本人が用意する書類
・ 独身であることを証明する戸籍謄本
・ 過去、離婚・死別の経験のある人は、そのことを証明する戸籍謄本
を持参して、在ベトナムの日本大使館でベトナム語の婚姻要件具備証明書を発行しても
らいます。
在ベトナムの日本大使館に問い合わせた方がよいです。

手続きの流れや、書類のベトナム語の翻訳認証、健康診断、ベトナム人が用意する書類
につきましては、
ベトナム家族法により行われるので、ベトナムサイドで確認してください。

近年は、下記も認められことがあるようです。
日本人がベトナムへ行き、ベトナムで創設的婚姻手続をするときは、
・独身であることを証明する戸籍謄本
・独身証明書(市区町村役場 又は、法務局戸籍課が発行)
・健康診断書(HIV・性病・精神病ではないという内容)
が必要。
尚、健康診断は、ベトナムの病院でも受けられます。

ベトナムでは挙式を挙げるだけで良い、と思っているのであれば、
区市町村役場戸籍課で、
本人がいなくても、ベトナム本国官憲発行の婚姻状況証明書などでOKであることを確認
し、

・ベトナム人配偶者
国籍証明書(日本語訳付) 又は パスポート
出生証明書(日本語訳付)
婚姻状況証明書(日本語訳付)
「○年○月○日、出生時から、○年○月○日現在まで、当人民委員会保管の戸籍簿に
 結婚を登録したことがなく、独身であることを証する。
 当文書は、○○○氏との婚姻手続きのために発行する」という文言を入れること。
サインした婚姻届
を用意します。

なお、パスポートはもちろん返却されますし、
出生証明書は希望すれば返却してもらえますが、
婚姻状況証明書の、原本は返却不可だと思います。

日本で婚姻届けが完了すれば、婚姻の記載のある戸籍謄本、婚姻届受理証明書
婚姻届記載事項証明書などを
外務省で認証
ベトナム大使館で認証
し、ベトナムへ送って、婚姻手続きをします(相手を通じて確認してください)

面倒だな、と思うでしょうが、
日本やベトナム共に、役所によって対応が違う場合は、
確認しながら進めていくことになります。

(3)ベトナム人の婚姻要件
・婚姻適齢があります。男は20歳以上、女は18歳以上のようです
・婚姻は男女の合意が必要です
・重婚は禁止です
・近親婚は禁止です。同一直系親族や三世代の親族の間です
・養親子間、元養親子間、義父と娘、義母と娘婿、義父と継子、義母と継子
 も婚姻は禁止
・同性同士も認められていないようです

婚姻手続きが完了しましたら、
出入国在留管理局へ
「日本人配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の手続きをするので、
戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書、住民税納税証明書、
会社員でしたら在職証明書
会社役員でしたら、会社の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
自営業でしたら、確定申告書のコピー(課税所得金額になるので、節税している人は要注意!)
お相手のパスポートのコピー、4cmX3cmの写真、結婚証明書、出生証明書
を集めます。
申請書と質問書を記載し、
知り合ってから結婚に至るまでの資料を用意し、
申請します。
(1回しか渡航していない場合は、要注意!)
(相互のコミュニケーションがとれていない、言葉が通じない場合は、要注意!)

認定証明書が交付されたら、
お相手へ送ってあげて、
ベトナムの日本大使館へビザ申請。
ビザが出たら、飛行機に乗り、空港で審査を受け、OKなら入国できます。

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