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相続・遺言書の研究 −自筆証書遺言−


1.国際相続について
A 基本はどうか?
B 亡くなった外国人の本国法で、遺した遺産によって準拠法はどうか?
C 遺産分割が、認められるか、どうか?
D 各国の在日本の大使館
E 変更手続きに要する書類
F 相続法の改正について
G 遺言はどうか?
H 相談例 遺言について
  相談例 遺言について2
2.自筆証書遺言






1.国際相続について

配偶者が、外国人で、その人が、日本で不動産を所有していたり、銀行   に預金をしていて、日本で亡くなったりした時は、日本の法律で手続き をしていいのか、どうか、迷うと思います。


A 基本はどうか?

  相続人が誰になるか?
  どのような財産が相続財産として、相続されるか?
  相続放棄・限定承認はどうなるのか?
  相続の方式は、どうか?などなど

  基本は、亡くなった外国人(被相続人)の本国法によります。
  フィリピン人であれば、フィリピンの法律、ベトナム人であればベトナムの法律、中国人であれば中国の法律、
  となり、その法律で処理することになります。
  しかし、亡くなった外国人の本国法で、「不動産は、その不動産の所在地の法律による」、となっていて、
  日本に不動産があれば、日本の法律で処理することになります。
  あるいは、「亡くなった人の住所地の法律による」となっていれば、
  その外国人の最後の住所・常居所が、日本でしたら、日本の法律で処理することになります。
  ですので、亡くなったら、調べなければなりませんし、
  可能であれば、亡くなる前や、遺言を書く時も、事前に調べたほうが良いです。
  日本では考えられないような人が相続人になったり、相続分になったりする可能性が有ります。


B 亡くなった外国人の本国法で、遺した遺産によって準拠法はどうか?

  a 相続分割主義といって、動産と不動産について別々に定めている国があります。
    不動産については所在地の国の法律、動産に関する法律は被相続人の住所地法
    又は本国法によるものとするものです。
    この方式を採用している国は、アメリカ、イギリス、フランスなどの国です。

  b 相続統一主義といって、相続財産の種類によって区別することなく全相続財産を
    単一の法律によって、規律させるものです。
    更に、住所地法主義を採用する国と本国法主義を採用する国があります。
    住所地法主義を採用している国は、スイス、デンマークなどの国です。
    本国法主義を採用している国は、ドイツ、イタリア、日本、韓国などの国です。


C 遺産分割が認められるか、どうか?

  a 清算主義を採用する国では、被相続人の遺産は、直接相続人に帰属せず、相続人
    間の遺産分割という制度はありません。ですから、遺言執行者又は遺産管理人の選任
    を申立て、これらの者によって遺産の管理清算を経て、財産を分配することになります。
    採用している国 アメリカ、イギリスなど

  b 承継主義を採用する国では、その遺産分割が相続人間の協議又は合意によること
    が認められる場合は、遺産分割の調停を申し立てることができます。
    採用している国 ドイツ、イタリアなど

  c 遺産分割の話し合いする裁判所はどこの国?
    亡くなった外国人が、最後の住所・常居所が日本で、遺産が日本にある場合は、
    日本の家庭裁判所の調停できる、と考えられています。
    ただ、たとえ、日本の家庭裁判所で調停ができるとしても、そもそも「遺産の分け方」
    について、亡くなった外国人の本国法で「亡くなった人の住所地の法律による」の規定が
    認めてられていなければならないと考えられています。

  詳細は、家庭裁判所へお問い合わせしてください。
  裁判手続き:家事事件について

  d 上記のことを踏まえ、最後の住所・常居所が日本で、亡くなった外国人が、日本に動産・不動産を
    所有しているとして、

    ア 亡くなった外国人の本国が、相続分割主義を採用している国で、動産については、被相続人の所在地
      法とされていて、不動産についても、不動産の所在地法としていれば、日本の法律が相続についての
      準拠法となります。

    イ 亡くなった外国人の本国が、相続統一主義を採用している国で、被相続人の住所地法とされて
      いれば、日本の法律が相続についての準拠法となります。

    ウ 相続人の限定承認・相続放棄は、亡くなった外国人の本国法によるも、制度が日本と類似している
      あるいは一定の調和を見出し得るのであれば、日本の裁判所でも、代行し得うる、ということに
      なっています。

    エ 被相続人が、自筆証書遺言を残した場合の検認は、実務上、日本の家庭裁判所でも差し支えない、
      ということになっています。

    オ 上述の清算主義を採用している国は、遺言執行者又は遺産管理人の選任を申し立てることになり
      ますが、申立ての裁判所は、日本の裁判所が認められています。

    カ 亡くなった外国人の本国が、相続分割主義を採用しており、本国に不動産を所有している場合で、
      その不動産については、所在地の法律に準拠する、のであれば、その不動産の手続きは、本国で
      進めることになります。

    キ 相続人のほとんどが日本に住んでいるときは、外国に相続財産を残さずに、日本に持ってきた方が
      (不動産だったら、売却して、現金等で)良いです。外国に不動産を相続財産として残した場合、
      外国でも相続の手続きをする可能性が高く、その地の専門家に依頼することになります。
      結果として、その費用は、相続人の持ち出しになる可能性があり、「良かれ」と思ってしたことが、
      「なんで、外国に財産を残したのか」と恨まれることがあります。


D 各国の在日本の大使館

  相続の手続きを進める前に、必ず、各国の在日大使館へ問い合わせしてください。
  各国の在日大使館は、外務省のHPよりアクセスしてください。

  外務省


E 変更手続きに要する書類

  a 不動産登記

    ・日本にある不動産の登記は、相続の準拠法にかかわらず、日本の不動産登記法によります。
    ・申請人の相続を証する書面及び登記権利者であることを証する書面

    ア 外国人が被相続人であれば死亡証明書
    イ 外国人が相続人であれば出生証明書
    ウ 当該国の官公署が発行していれば、公証人の認証が必要です。又は在外公館が作成した書面
      となります。
    エ 相続人が外国人であり、外国に住んでいる場合の遺産分割協議書・委任状は、当事者本人が、公証人
      役場へ行き、認証を受けます。
    オ 相続人が外国人であり、外国に住んでいる場合の住所を証する書類は、官公署の発行する書類(無い
      場合は、公証という方法もありえます)
    カ 外国人が印鑑登録していないときは、署名で足りますが、現在地の公証人の公証や本国政府機関の
      証明が必要です。

  詳細は、不動産所在地を管轄する登記所へ問い合わせしてください。
  法務局・不動産登記部門

  b 銀行預金、郵便貯金
    銀行、ゆうちょ銀行によって取り扱いが違いますので、そちらへお問い合わせください。

  c 株券
    発行している会社へ、お問い合わせください。

  d 税金申告について
    東京国税局、又は、税務署へお問い合わせしてください。
    国税局


F 相続法の改正について

・ 2019年7月1日から改正相続法が施行されました。
 1 配偶者の居住権を保護するための方策
 2 遺産分割等の関する見直し
 3 遺言制度に関する見直し
 4 遺留分制度に関する見直し
 5 相続の効力等に関する見直し
 6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
 が、改正点です。
 
 1 配偶者の居住権を保護するための方策として、配偶者居住権が創設されました。
  配偶者は、被相続人が所有していた自宅に、引き続き住むことできます。
 
 3 遺言制度に関する見直しですが、施行されました。
  (法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設は、2020年7月10日に施行されました)
 
 外国人配偶者に影響はあるか?ですが、そもそも、外国人は、相続時に、日本の法律が適用されるのか?があります。
 前述していますが、外国人が、日本国内で死亡した場合は、その人の本国の法律です。
 例えば、中国人が、日本国内で死亡した場合は、中国の法律で進めることになります。
 しかし、中国の法律で、日本の法律が適用される規定があれば、
 例えば
 「中国以外に居住している場合は、定住地の法律が適用される」
 旨の法律があれば、日本の法律になります。
 
 では、外国人配偶者の場合ですが、配偶者が日本人であれば、日本の法律によるので、影響があります。
 1 の配偶者の居住権を保護するための方策、は影響が大きいです。
 要旨としては、
 配偶者(例えば、外国人の妻)が相続開始時に、被相続人所有の建物(例えば、亡くなった日本人の夫の所有していた家)
 に居住していた場合に、配偶者(外国人の妻)は、遺産分割において配偶者居住権を取得します。
 終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。
 被相続人(亡くなった日本人の夫)が遺贈等によって配偶者(外国人の妻)に配偶者居住権を取得させることもできます。
 2の遺産分割等に関する見直し、は影響があるでしょう。
 この見直しも
 A 配偶者保護のための方策
 B 遺産分割前の払い戻し制度の創設等
 C 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
 がありますが、
 A配偶者保護のための方策
 だと思います。
 
 婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合、
 原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
 要するに、居住用不動産の生前贈与について、今までは、遺産の先渡しなので、相続とみなされていたものが、
 改正相続法では、遺産の先渡しではなくなるため、相続とはみなされなくなったので、
 残された配偶者は、より多くの財産が取得でき、老後の生活が安定するということです。
 
 ただ、婚姻期間が20年以上なので、日本人男性・外国人女性の夫婦は、
 離婚が多いことから、恩恵を受けられる外国人女性がどれだけいるか?が気になります。
 
 又、日本人の夫から相続財産を取得した、外国人の妻が亡くなった場合、
 その適用される法律は、外国人の妻の国の法律なので(その国で、日本の法律が適用される、としていれば、日本の法律)
 不動産を取得してしまうと、かえってややこしくなる、可能性もあります。
 ご夫婦の子どもは、日本の法律と違うことに戸惑うでしょうから、日本人男性は、思案のしどころでしょう。
 
 尚、自筆証書遺言をしたためる場合、
 財産目録に関しては、全文パソコンで作成できるようになりました。ただし、遺言書の本文は手書きとなります。
 この改正は、2019年の1月13日から施行されています。
 又、自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月10日から始まりました。
 外国人の奥さんのために、積極的に活用してください。
 

G  遺言はどうか?

  遺言はどうか?ですが、
  国際的に、なるべく遺言を有効と認めよう、という配慮があります。

  ・遺言を作成した場所の法律
  ・本国の法律
  ・住所のある場所の法律
  ・常居所のある場所の法律
  ・不動産の場合、不動産のある場所の法律

  で、どれか一つの法律に定める方式に従って、作成されれば有効です。ですから、亡くなった人が、
  成立時に本国で本国で定める方式に従って作成された遺言は、日本でも有効です。
  又、日本法の遺言でも可能です。
  ただ、効力や内容的なことは、遺言者の本国法による、と考えられています。
  外国人配偶者のために遺言は書いておくべきか?ですが、「書いておくべき」が結論です。
  相続人が複数いる場合、遺言があっても、なくても、揉める、と考えておいた方が良いです。
  被相続人が亡くなれば、相続人の態度は豹変します。ですので、書いておくべきです。
  遺言があっても揉める場合は、相続人に遺留分があるケースです。
  遺留分については、このページの「2 自筆証書遺言」をお読みください。
  遺言でも、遺留分が侵害されている場合は、揉めると考えてください(高い確率で、とは言いませんが)。
  仮に、相続財産が、現金で1,000万円・借金は無いとします。相続人が、外国人の妻と前妻の二人の子どもだとします。
  この場合、前妻の子供たちは、法定相続人であり、遺留分もあります。
  遺言で、外国人の妻に1,000万円を相続させるとしても、前妻の子供たちは遺留分があるので、相続の手続きで
  外国人の妻に、「遺留分を分けろ」と請求することができます。生前に言い含めておいても、請求すると思います。
  そのような状況を予測しなければなりません。ですので、法定相続人は誰になるのか?遺留分が生じるのか?
  又、相続財産はどのくらいになるのか?を調べておいて、遺留分を侵害しない、という前提で、遺言を書きます。
  まず、不動産の評価を、税務署や都道府県区市町村の固定資産税課で調べて、推測します。
  それに、株や債券などなどがあれば、同様に調べて推測します。そして、銀行預金や手持ちのお金を合計すれば、
  現在のだいたいの相続財産が推測できるので、法定相続人の法定相続分と遺留分が算出できます。
  そうしますと、遺言で考えている相続財産で配分する場合に、遺留分侵害の額もわかります。
  その金額の分を現金などで残しておく、無い場合は、年金などで貯める必要があります。
  極端な例ですが、前述の現金で1,000万円・借金は無しのケースで、外国人の妻に全額1,000万円を相続させたくても、
  遺留分は、法定相続分X2分の1なので、前妻の子ども一人につき125万の侵害となります。
  ですので、合計二人分の250万円を貯めて1,250万円として、「全財産を、外国人妻に相続させる」という遺言にするか、
  「外国人の妻に750万円、前妻の二人の子供たち、OOOに125万円、XXXに125万円相続させる」
  という内容の遺言になる可能性があります。
  自身が亡くなった後に、日本の法律がわからない、外国人の奥さんを途方に暮れさせてはいけません。
  尚、「遺言書を書いてある」ことは、生前に伝えておく必要がありますし、遺言執行者も選んでおいて、奥さんに
  「私が死んだら、すぐに遺言執行者のOOOに知らせて、遺言を執行してもらうように」と伝えたほうが良いです。
 
  日本の遺言については、このページの「2 自筆証書遺言」に、公正証書遺言と自筆証書遺言について、
  記載していますので、お読みください。


H  相談例 遺言について

  Q 私の妻は外国人です。私は死別した前妻(日本人)との間に子どもがいます。
    妻にも、母国に子どもがいます。
    ただ、二人の間には、子どもが授かっていません。
    それで、私の死後、相続で揉めそうな感じがします。
    何か、アドバイスはありますか?

  A あなたが、亡くなられた場合、残された外国人妻は、途方に暮れます。
    しかし、途方に暮れる、とは言え、相続は開始されます。
    途方に暮れさせないためには、あらかじめ、遺言書を書いておくことをお勧めします。
    「相続税をたくさん納める人だけ必要なのでは?」と思うかもしれません。
    ただ、それは誤りです。
    死後、色々な手続きが必要になりますし、外国人妻は、あなたが考えている以上に、
    日本の相続の手続き方法はわかりません。
    又、あなたが働いている場合、「生命保険」や「死亡退職金」もおりる可能性が
    ありますので、意外に相続財産はあるものです。
    更に、年金に関して言えば、「遺族厚生年金」「遺族基礎年金」も支給される
    可能性もありますので、そちらの方も教えておかなければなりません。
    更に更に、借金がある場合でも、どうしたら、外国人妻に相続させず、相続放棄を
    するよう伝えておかなければならないこともあります。
    「仲良くしているのに」と思うかも知れませんが、外国人妻と相続人である
    お子様と「争続」になる可能性もあるのです。
    後、遺言の内容ですが、外国人妻又が死亡したときの相続の(二次相続)も、
    見据えた内容にしたほうが良いでしょう。

    まず、自分と外国人妻とは、「法律が違うのだ」ということを、頭に入れなければ
    なりません。
    今度は、日本に残された外国人妻が死去した場合に、日本の法律を基に相続手続きが
    できるか?です。
    それも、把握しておかねばならないでしょう。
    これについては、「法の適用に関する通則法」という法律に定めています。

    第36条 相続は、被相続人の本国法による
    第37条 遺言の成立及び効力は、その成立当時における遺言者の本国法による
       2   遺言の取り消しは、その当時における遺言者の本国法による
    と、なっています。
    そうすると、日本に残された外国人妻が死去したときに、適用される相続についての
    法律は、外国人妻の本国法、ということになります。
    要するに、相続人は誰か?も、相続財産の範囲についても、日本の法律ではないことに
    なります。
    ただ、外国人妻の本国法に、例えば、「相続、遺言については、常居所地の法律に
    依る」みたいな法律があれば、常居所地=日本、なので、日本の法律が適用される
    可能性はあります。
    又、それと同時に、国際裁判管轄が日本にあるか、を検討します。
    これについては、裁判外で解決されるケースであっても、例えば、裁判外で遺産分割の
    合意が成立する場合なのですが、必要になってきます。

    遺産分割については、日本に居住している外国人・日本に財産がある外国人が、
    日本で死亡した場合、多数説では、日本の裁判所に管轄権が認められています。
    そのうえで、前述のことも見ることになります。
    それでは、外国は、どのような決め方をしているのでしょうか。
    諸外国の相続制度は、「包括相続主義」と「管理精算主義」の二つに大別します。
    「包括相続主義」は、日本のように相続人が積極・消極(プラス・マイナス)
    財産一切を包括的に承継するもの「管理精算主義」は、英米諸国のように、
    まず、遺産管理人が被相続人の債権債務関係を処理し、残余財産がある場合に、
    相続人が承継するものそして、更に、「相続分割主義」と「相続統一主義」、と
    言うわけ方もしています。
    「相続分割主義」は、相続の準拠となる法律を、不動産と動産の分けていて、
    例えば、不動産に関する相続問題は、不動産所在地の国の法律動産に関する
    相続問題は、被相続人の最後の住所地の国の法律又は本国法としています。
    「相続統一主義」は、相続の準拠となる法律を、被相続人の属人法に求め、
    不動産と動産みたいな種類に分けずに、一つの法律による、としています。

    相続分割主義を採用する国
    イギリス、アメリカ、フランス、ベルギー、ルクセンブルク、ルーマニア、
    トルコ等が挙げらています。
    ただ、動産の相続について
    被相続人の本国法———ルーマニア、ルクセンブルク、トルコなど
    住所地の法律————フランスなど

    相続統一主義を採用する国
    ドイツ、イタリア、日本、韓国、スイス、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーなど
    ただ、住所地の法律か本国の法律か、で分かれていて
    本国の法律———ドイツ、イタリア、日本、韓国など
    住所地の法律———スイス、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーなど

    日本人と国際結婚している主だった国の分を紹介します(2008.7月現在です)。
    尚、これにつきましては、各国の在日本大使館等でご確認ください

    中華人民共和国
    中華人民共和国承継法
    第36条 中国公民が中華人民共和国境外にある遺産を相続し、又は中華人民共和国
        境内にある外国人の遺産を相続するときは、動産ついては被相続人の住所地
        の法律を適用し、不動産については不動産所在地の法律を適用する

    日本に住んでいる中華人民共和国の人が死亡した場合、日本にある相続財産については、
    日本の法律を適用することが可能としています。


    韓国
    2001年の国際私法
    相続は死亡当時の被相続人の本国法。
    ただし、遺言で指定することにより、指定当時被相続人の常居所がある国家の法。
    ただし、その指定は、被相続人が死亡の時まで、その国家で常居所を維持した場合に限り
    その効力を有する、とし、不動産に関する法律も、所在地の法律としています

    日本に住んでいる韓国の人が死亡した場合、遺言にて日本の法律を指定したときは、
    日本にある相続財産については、日本の法律を適用することが可能としています。


    フィリピン
    不動産及び動産については、その所在地法を適用。
    ただし、無遺言相続及び遺贈について、
    相続順位、相続対象となる権利の範囲及び遺言の効力については、
    財産の種類及び当該財産の所在地に関わらず、被相続人の本国法
    を適用する。

    遺言の制度   有
    遺留分に近い制度(法定相続分制度) 有
    夫婦財産共有制度 有

    (フィリピンでは夫婦財産共有制度をとっているので、
    被相続人の遺産は、生存配偶者の共有部分を除いた部分、
    &、法定相続人の相続分
    を除いた部分について{遺言者が自由に処分できない遺産らしい}、遺言により、自由処分ができる)

    らしいです。


    タイ
    不動産の相続については、当該不動産の所在地法
    動産については、自然相続又は遺言相続は、被相続人が死亡した住所の法律に依る

    遺言の制度  有
    遺言による遺産管理人制度 有
    遺留分に近い制度 有

    らしいです。


    ベトナム 
    不動産については、不動産所在地法
    動産については、ベトナム民法

    遺言の制度 有
    遺言による遺産管理人制度 有
    遺留分に近い制度 有

    らしいです。


    ロシア
    被相続人の最後の住所地の法
    不動産の相続は、財産の所在地の法

    あなたが不動産を所有して死亡したら、外国人妻へ相続で所有が移ります(一次相続)、
    外国人妻が死亡したときに、その不動産は?となりますが、
    外国人妻の国の法律で、「不動産の所在地法」となっていたら、日本の民法が適用される可能性は有ります。
    尚、外国人妻が本国に不動産を所有していたら、本国の法律に従い、本国で手続きすることになる、と思います。

    上記のことを踏まえ、日本人であるあなたは遺言書を書いておいた方が良いですし、外国人の妻にも、
    遺言書を書いてもらった方が良いです。

    あなたは、死別経験があり、前妻との間に子供がおり、外国人妻にも、本国に子供がいて、あなたと
    外国人妻の間には子供がいない。
    あなたが死亡した場合の相続人は誰か?ですが、外国人妻・前妻の子供です。
    もし、あなたの結婚について、実は歓迎されていなかった場合、あなたが死亡してから、確実に
    そのことが表面にでてきますので、「争続」となるでしょう。
    ですので、遺言書はキチンと書いておかなければなりません。
    そして、二次相続のことも考えなければなりません。
    外国人妻に、本国に子供がいる場合、外国人妻が死亡したときは、この子供が相続人になる可能性が
    あります(外国人妻の本国法によります)ので、例えば、不動産を相続させてしまって良いのか?も、
    考えておかなければなりません。
    ですので、キチンと遺言書を書いておかなければならないことは、おわかりいただけると思いますし、
    一回、書いても、状況が変わる可能性もありますので、定期的に内容を見直す必要があります。
    円満な相続ができるように生前から考えておかなければならないわけです。

    遺言書を書くにあたってのポイントです。
    ① 財産の確認をしておくこと不動産の確認預貯金の確認負債の確認これらから、
     相続税が発生するのか、どうか把握します。
    ② どのように分配できるか確認しておく不動産や預貯金をどのように分配できるか、
     把握します。遺言の内容により、各相続人の遺留分が侵害しそうな場合の手当てをどうするか、
     相続税が発生する場合、その手当てができるか、どうか、節税は可能か、どうか、把握します。
    ③ 遺産を、誰に、どのように分配できるか、案を書く
    ④ 遺言書を作成尚、遺言の成立及び効果は、外国人妻又は夫の本国法ですが、遺言の方式に
     ついては、
     A 行為地法(遺言の行った地の法律=この場合では日本の法律)
     B 遺言者の国籍を有する法律(=外国人妻又は夫の本国法)
     C 遺言者の住所を有した地の法律(=日本の法律)
     D 遺言者の常居所を有した法律(=日本の法律)
     E 相続不動産の所在地法(=日本の法律)となっています。
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相談例 遺言について2

    Q
    遺言書を作成しようと考えています。
    日本人の妻と結婚し、子供がいないため、お互いの財産の一切を相手に相続させるよう
    それぞれ遺言を残したいと考えています。
    私は、連邦国家のX国籍・日本在住です。
    外国人の場合、どこの国の法律で遺言書を作成する必要があるのか?
    スムーズ手続きができるように遺言を残したいと思っています。

    A
    遺言については、日本の方式であろうとも、X国の方式であろうとも、
    有効になる、と考えます。

    今後も、日本に在留するつもりであれば、日本の方式の遺言が良い、と考えます。
    日本人の奥様の為にも。

    あなた様が、奥様より先に亡くなられた場合です。
    あなた様の場合、相続において準拠する法律は、X国の法律となります。

    (ちなみに、奥様の場合、日本国籍なので、日本の民法が準拠となります。
    奥様の場合の遺言の文言は、「私の財産の全ては、夫であるOOOOOに相続させる」
    旨であれば良いのではないか?と思います。
    土地・家屋があればその所在地等々、銀行預金であれば、その金額や番号等々を記載しておけば、
    わかりやすいです{日本の相続財産に関してです}。
    日本の場合、配偶者との間に子供がいない場合、法定相続人は、
    ①配偶者と亡くなった人の親
    ②配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹
    になります。
    通常は、親が先に亡くなるので、②の配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹です。
    尚、兄弟姉妹の場合は、遺留分は発生しないです。)

    X国の相続法を調べる必要が出てきます。
    例えば、相続財産の範囲や相続人の範囲等々です。
    それで、X国は州法によるみたいなので、あなた様の出身の州か、お住まいの州の法律
    (あなた様にとって、密接である州)を調べる必要があります。

    その法律の中に、例えば
    相続財産は居住地の法律による
    不動産は所在地の法律による
    動産は居住地の法律による
    だと、
    日本にある財産の相続については、日本の民法が準拠、と考えます。
    しかし、
    当州の相続に関する法律は、市民を拘束する旨の規定
    だと、
    X国の法律が準拠になる、と考えます。
    又、不動産は所在地の法律による、だとX国に所有していれば、X国の法律になる、と考えます。
    他にも、例えば、X国サイドの親族に、遺言の内容に関係なく、日本で言うところの遺留分が発生する場合、
    その手当てをする必要があります。100%近く発生する、と考えるべきです。

    相続財産が全て日本にあり、X国の法律を調べた結果、日本の法律で全てやれるのであれば、
    公正証書遺言も可能ですし、
    自筆証書遺言も可能です
    (日付が最新のものが有効ですので、公正証書遺言のように書き直す度に、
    公証人役場に行く必要もないですし、証人も不要です。
    亡くなった後、多少、時間はかかりますが、家庭裁判所で検認、という作業をします。
    又、遺言で執行者の指定もできますが、指定をしなくても、
    家庭裁判所へ、遺族の知り合いの人を、遺言執行者とする、
    選任の申し立てができ、選任してもらうことも可能です。)




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2.自筆証書遺言

相続を争続にしないために、「遺言書」をしたためる方が増えています。
遺言書は民法で定められている方式があります。その方式に従わなければ無効となってしまいます。
一般的には「公正証書遺言」が知られています。
法務局の公務員たる公証人によって作成(口述)されるので、信頼は高いし、原本は公証人役場に保管されるので安心ですし、家庭裁判所による検認は必要ありません。 ただ、原則的に公証人役場に出向かなければなりませんし、証人が2名以上必要となります。もし、遺言書を残すのであればこの方式が一番いいと思われます。
自筆遺言証書とは?
公証人役場に行きたくない、証人をそろえることができない場合にはこの方式でしょう。 この遺言書は本人の自筆でなければなりません。
「遺言書」と題名を書き、内容を書き、最後に書いた日付と住所・名前を書いて押印します。そして書いた遺言書を封筒に入れ、やはり、表面に「遺言書」と書き、封印します。裏面にも日付と名前を書いて押印しておきます。

どうやって保管?
一番いいのが銀行等の貸金庫ですが、本人が死亡したときに開けられない可能性があるので、自宅に金庫を購入して保管されておくのもいいのではないか、と思います
遺言書があるのを知らせることは(内容ではなく)?
例えば、(貸)金庫の中にあることをなにげなく伝えておけばどうか、と思います
検認の手続
家庭裁判所に提出して検認の手続きを受けます。
どのような内容で形式は整っているか、を記録し偽造変造を防ぎます。
保護者か相続人が提出

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言を作成した本人が、法務局に遺言の保管を申請することができる制度です。
本人が、法務局へ予約のうえ、直接、出向きます。尚、保管には手数料が必要です。
メリットとして
・遺言書の紛失を防ぐことができます
・他人に、遺言書を見られることはありません
・相続人に伝えておけば、死亡後、遺言書の交付や閲覧を請求することができます
・死亡後、家庭裁判所の検認手続きは不要なので、速やかに相続手続きができます

法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

遺言書を書くに当たって
どのように誰に分けるか、財産内容がわかるように資料を集めて表にし、整理しておいたほうがよい、と思います
又、自分のことを面倒を看てくれた子供には余分に相続させてあげたい、息子の嫁(娘の夫)にはお世話になったから相続させてあげたい、内縁関係にある人、孫、生前世話になった人に相続させてあげたい、と考えている人には遺言書をしたためたほうがいい、と思います

ここで問題になるのが、遺留分なのですが、侵害してもその遺言書は無効となるわけではありません。遺留分権利者から請求がない限り侵害した分は有効となります。


A 相続人は誰か?
  誰が相続人になるのかと配偶者(以下妻と書きます)の法定相続分を確認します。
  ・妻と子----妻2分の1
  ・子----妻がいない場合です。妻又は子がいない場合、兄弟姉妹や甥姪になる可能性があります。
  ・妻と父母---妻3分の2
  ・妻と兄弟姉妹---妻4分の3が基本形です。
   注意 a 内縁関係、愛人は相続人にはなれません。
       b 内縁関係、愛人の子供で認知があれば、相続人になれます(遺言でも認知ができます)。
       c 子と兄弟姉妹が先に死亡しているとき、又は、相続排除があるときに
         その子(孫、甥、姪)が代襲相続します。
       d 妻に法定相続分以上を残しておきたいのであれば、遺言が必要となってきます
         (他の相続人も同様です)。
       e 妻以外の法定相続分は、対象となる人数によって違います。

 B 「相続させる」と「遺贈する」とは
   「遺贈する」は相続人以外の者(内縁の妻、法定相続人になれなかった親・
   兄弟姉妹・甥姪、愛人、生前お世話になった人など)に対して財産を帰属
   させる時に使います。
   「相続させる」は相続人に対して財産を帰属させる時に使います。
   不動産をについて、相続を原因として単独で登記申請をすること
   ができ、登録免許税は不動産の評価額の1000分の6ですみます。
   これは、「相続させる」趣旨の遺言は、遺産の分割方法を指定し
   たと解すべきであり、遺産分割することなく単独で該当する遺産
   の承継が主張できると考えられているからです。

 C 財産処分の仕方
    個々の不動産、預貯金、株式等の財産を各人に配分することや、
    全体からの持分比率で配分することが書けます。
    人の名前や遺産の指定を間違えないようにしてください。

 D 借金がある
    いつ、誰から、いくら借りたのか、を明らかにして、その処理方法
    を書いて下さい(債権者の承諾が必要)。
    但し、相続人は限定承認又は相続放棄することもあります。
    又、連帯保証人になっている場合も明らかにしておいてください。

 E 遺言によってでしかできないこと
  ・相続分の指定、委託ーーー法定相続分と異なる相続分の指定
  ・特別受益者の相続分の指示ーーー生前に贈与した場合、これを相続
   分から差し引かないことを指示することができる
  ・遺産分割方法の指定、指定委託、分割禁止ーーー5年以内の期間、
   分割を禁止することができる
  ・相続人相互の担保責任の指定ーーー相続財産に欠点があればそれを
   補い合う
  ・遺言執行者の指定、指定委託
  ・遺贈減殺方法の指定ーーー遺贈への遺留分減殺方法は、原則あん分
   であるが、これを自由に指定できる
  ・子の後見人、後見監督人の指定

 F 遺言でもできるもの
  ・財産処分
  ・認知
  ・相続人の排除と排除の取消
  ・祭具等の承継

 G 遺留分とは

   一部の相続人に対して最低限度に支払いが補償されている一定割合の遺産
   配偶者、子、孫、父母、祖父母
   例 配偶者と子供の遺留分  配偶者は4分の1
     子供は4分の1(一人だけだとして)
   例 配偶者と父母の遺留分  配偶者は3分の1
     父母は12分の1ずつ
   相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った日から1年。
   知らない場合、相続開始から10年。
   行使しないと時効となり請求できません。

   遺留分の対象となる財産
   ・死亡時の相続財産
   ・相続開始前1年以内の贈与
   ・遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与
   ・相続人への特別な贈与

 H 特別受益分との関係
   生前に、相続人の誰かに財産を贈与(又は遺贈)したとします。
   でも、それは、実際の相続時に、贈与(又は遺贈)をもらった相続人は、
   相続の前渡分として差し引かれます。
   ただし、相続分より多くても贈与の返還を要求はされません。
   例えば、相続人が生前に何らかの貢献をしたから、財産を贈与
   (遺贈)した場合です。
   遺贈については内容や性質の限定はありません。
   贈与については
   ・婚姻のための贈与
   ・養子縁組のための贈与
   ・生計の資本としての贈与
   と限定されています。
   又、遺言で「このことについては、他の相続分から特別受益として差
   し引かないものとする」は可能です。
   但し、遺留分算出のもととなる相続財産には加えられます。

 I 寄与分との関係
   寄与分は、相続人の協議で決めるものです。
   でも、事業のために特別苦労してくれたとか、療養看護に努めてく
   れた相続人がいる場合、そのものに多くの財産をわけあたえてあけ゜
   る時は、その寄与のあった内容を具体的に書きます。
   寄与分を差し引いたものを相続財産とみなして相続分を計算し、寄与
   者に付いてはその相続分に寄与分を加えた額です。
   後日、相続の争いになったときに、有力な証拠となります。

遺言執行者
遺言の内容を実現する人
遺言書で指定します。
指定をしておかなくても利害関係人が請求すれば家庭裁判所が選任します
裁判所の検認手続
案外大変なのが、この手続を家庭裁判所に申し立てる時に、被相続人はもとより相続人の
戸籍謄本が必要となります。特に「子」が相続人の場合も、産まれてからの戸籍謄本が
必要となります。
娘で、離婚している場合は前夫の戸籍謄本が必要なので注意。
これは、裁判所に相続人が集まるわけですが、その通知を発送するためと思われます。
後、被相続人が書かれたメモ帳も、求められることがあります。
遺言書の字の筆跡を見るためと思われます。
行政書士の活用
自筆証書遺言について説明してまいりましたが、紛失・変造の恐れがあることから、
前述のように公正証書遺言をお勧めします。
日本公証人連合会のホームページを参照してください。
http://www/koshonin.gr.jp/
そして、行政書士は法律で守秘義務が課せられておりますので、
公正証書遺言作成にあたっての資料収集の手伝いや自筆証書遺言の下書き作成や相続財産・
相続人調査に活用、又、遺言執行者も就任できます。当事務所でもサポートいたします。






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折本 徹 行政書士事務所

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