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主に在留資格「特定技能」について書いています。 |
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飲食業・外食業と在留資格「特定技能」 飲食業・外食業と在留資格「特定活動」(留学生就職支援) 飲食業・外食業と在留資格「特定活動」(日本の食文化海外普及人材育成事業) 飲食業・外食業と在留資格「特定技能」 A 概要 ・「特定技能1号」「特定技能2号」ができる。 ・対象の仕事が14業界の職種。 ・「特定技能1号」は単純労働よりは技能が熟練していることが必要。 (相当程度の知識又は経験を必要とする技能⇒分野所轄行政機関が定める試験等で確認) 技能実習生からの移行 と 試験合格者への付与 の2つのルートからになります。 試験ですが、日本語能力と仕事の技能のテストを実施することになっていて、 技能のテストについては、2019年4月に実施されたものもあります。 尚、試験の実施については、外国でも行うとのことです (実施する国=送り出し国と協定を交わすことになっています)。 ・「特定技能2号」については、 1号より日本語能力や仕事の熟練度が優れていて、 1号の付与者に、技能の試験を実施し、合格すれば変更を認め、何回も期間更新ができ、 永住申請も可能にします。 |
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B 飲食・外食業の「特定技能1号」 飲食・外食業についての「特定技能1号」に関してですが 1 業界での人手不足が約53,000人とされ、 2 技能試験は、外食業特定技能1号技能測定試験の合格 日本語試験は、(仮)日本語能力判定テスト又は日本語能力試験N4レベルの合格 が求められます。 3 受け入れる事業所の業務として 飲食店 持ち帰り・配達飲食サービス業 4 仕事内容は、 飲食物調理・接客・店舗管理の外食業全般 関連業務として、日本人が通常従事する仕事(原材料調達・受け入れ、配送作業)も可。 5 受け入れる事業所は、生活支援などをする社員は求められます。 在留資格「特定技能」の外国人を受け入れる事業所は、支援計画を入国管理局へ提出することになります。 ですから、生活支援をになえる社員がいたほうがよいです (できれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得ている、同じ国の人で、 人格的に優れた人物を研修係・ 支援係にした方が良いです)。 支援計画の内容 支援1 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。 4,6及び7において同じ) 支援2 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り 支援3 保証人になることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施 支援4 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施 (預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。) 支援 5 生活のための日本語習得の支援 支援 6 外国人からの相談・苦情への対応 支援 7 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援 支援 8 外国人と日本人との交流促進に係る支援 支援9 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、 他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を 行うことができるようにするための支援 6 農林水産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。 農林水産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 風俗営業関連の事業所に該当しないこと。 又、飲食業・外食の試験合格者ですが、 「医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習の修了者は、試験は免除です。 7 現在、在留している留学生、日本語学校生と専門学校生は日本国内で試験を実施した場合、 受験ができるか? 条件付きではあるのですが、留学生も受験することは可能です。 8 過去に在留していた外国人は、受験可能か?ですが 日本で行う、特定技能1号の外食業種の技能試験では、 「過去、中長期滞在者として在留した経験を有する者」も、受験資格があります。 <令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格> 在留資格を有している方であれば受験することができます。 在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能 (中長期在留歴がなくても受験可能)です。 在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。 ※ただし,試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを 保証したものではなく、試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、 必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。 では、どういう人か?ですが、 過去に、正規に入国し、キチンと活動を成就した「留学」「特定活動・ワーキングホリデー」 などの在留資格で住んでいた人も可能なようです。 過去に日本に住んでいた経験があり、日本語も理解していて、再び、日本で働いてみたい、 と考えている人は、日本の近隣の国・地域に案外多いのではないか?と思います。 このゾーンの人達は、あまり注目されていないので、 例えば、 ・台湾向け、香港向け、韓国向けにウェブサイトを開設する ・受験支援をすることを打ち出す ・働く期間は1年程度でも良い、と打ち出す などを掲げて、取り組んでも良いのでは? と思います。 技能測定試験については 宿泊業技能試験センターに確認してください。 9 特定技能に関する二国間の協力覚書というものがあります。 送り出し国や日本国内のブローカーなどの介在を排除するため、 円滑と適正な受け入れと送り出しを確保しようと、 送り出し国との間で、協力覚書を作成しています。 今まで、協力覚書を作成した国(2020年8月14日現在) フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、 ウズベキスタン、パキスタン、タイ 上記の国の人が、 日本に入国して、在留資格「特定技能」の活動をする・活動させるために 受け入れ機関(日本国内の会社や法人)は、送り出しの国の政府機関などから許可をうけたり、 登録を義務付けられたり、があります。 送り出し国の人も、政府機関などに登録や、募集に応募したりなどの 必要な手続きを定めていて、その手続きに沿う必要があります。 又、出入国在留管理局へ、在留資格「特定技能」の手続きをする際に、 上記の手続きを行ったことを証明する書類を求められることがあります。 例えば、 フィリピンでは、受け入れ機関(日本国内の会社や法人)は、 事前に、駐日フィリピン大使館(POLO)に申請し、審査を受けた後、 フィリピンの海外雇用庁(POEA)に登録される必要があるとのことで、 登録されたら、募集活動ができるみたいです。 ネパールでは、現時点で、上記のようなことは、 受け入れ機関(日本国内の会社や法人)には、求めておらず、 ネパール人本人が、事後に、 ネパールの労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から、 海外労働許可証を取得する必要があるようです。 詳細は、下記のURLに掲載されています。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html |
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参考 今までの流れ 2019年 4月 開始 2018年 12/27 外国人の賃金は口座振替で支払うよう、受け入れ先に義務付ける。 また、外国人が帰国する旅費を払えない場合は、受け入れ先が代わりに負担すると決定。 12/25 新制度の詳細を決める。 2019年4月から5年で最大約34万人を受け入れる 地方への分散策を設ける 受け入れ業界は14業種 介護 ビルクリーニング 素形材産業 産業機械製造 電気・電子機器関連産業 建設 造船・船舶工業 自動車整備 航空(空港グランドハンドリング・航空機整備) 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造(水産加工業を含む) 外食 ・126項目の外国人支援策(総合的対応策)を決めた ・特定技能1号の技能試験は2019年4月から外食、介護、宿泊で実施。 残りは2019年度中に実施予定。 ・健康保険において適用する扶養家族は、日本国内に住む親族に限定予定。 ・外国人が一部の地域や業種に偏っていないか、チェック。 地域や業種別に、3ヶ月ごとに受け入れ状況を公表。 その結果によって、都心部で受け入れられない可能性があるか?は不明。 ・技能実習制度の見直し。 失踪や賃金、長時間労働などの問題の改善状況を検証。 最大34万人の受入予定の半分程度は、技能実習修了者からの移行が見込まれている。 ・永住許可や在留更新の指針見直し。 特定技能2号が対象になるため。 ・送り出し国と協定へ ベトナム 中国 フィリピン インドネシア タイ ミャンマー カンボジア ネパール モンゴル が候補に。 お問合わせ 仕事の依頼&自己紹介へ 飲食業・外食業と在留資格「特定活動」(留学生就職支援) 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、原則として、専門的な知識が必要な仕事で、 単純労働や現場作業は認めていませんでした。 在留資格「特定活動」(留学生就職支援)は、仕事の内容を緩和しました。 専門的な知識が必要な仕事に単純労働・現場作業も併せて認められことになりました。 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、 当該機関の常勤の職員として行う当該機関に従事する活動 (日本語を用いた円滑な意思疎通を要するものを含み、 風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うとされている業務に 従事する者を除く) 箇条書きでまとめると下記のとおり。 1 本邦の大学(短期大学を除く。以下、同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと 2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 3 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を 理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること 4 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること →今回決まった趣旨をざっくり紹介すると、 飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合は、 就労目的の在留資格が認められていない。 しかし、本邦大学卒業者について、日本語能力を生かした業務に従事する場合は、 その業務内容を広く認めることになりました。 在留資格「特定活動」により,当該活動を認めることにしたようです。 ・日本人が従事する場合と同額以上の報酬 ・日本語能力N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する人 ・日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務 ・本邦の大学又は大学院で修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること しかし、日本語が話せなくても大丈夫な業務ではなく、 日本語での双方向のコミュニケーションを要する業務でもあるので、 全くの単純労働は不可。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の仕事をしながら、 単純労働も、制限付きながら認めよう、という感じです。 例えば、飲食店では、 店舗において、外国人客に対する接客業務を行うことは認める。 それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことは可能。 厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは認められない。 となります。 お問合わせ 仕事の依頼&自己紹介へ 日本の食文化海外普及人材育成事業 農林水産省の「日本の食文化海外普及人材育成事業」が、 日本料理以外の料理も対象になりました。 「日本の食文化海外普及人材育成事業」とは? 「日本食や食文化を海外で発信する料理人の育成」です。 日本食の調理実習で、調理の専門学校へ通学している専門学校生が、 卒業後、日本料理などの飲食の提供事業者にて上限で5年間働けますよ、 という制度です。 なぜ、この制度ができたのか?ですが、 調理の専門学校を卒業しても、調理の在留資格「技能」は得られないからです。 なぜか?ですが、 調理人は、外国で考案された料理での実務経験が10年必要だから、です。 ・受入機関として、 日本料理店、料亭、そば・うどん店、すし店、お好み焼き、やきそば、たこやき店 他の飲食店、製菓・製パン小売業、旅館・ホテル・リゾート施設があげられています。 ・調理の実習となり、実習計画を作ります。 どこが作るか?ですが、取組実施機関と受入機関で作ります。 ・取組実施機関とは?ですが、調理師や製菓衛生師の養成施設などです。 いわゆる調理の専門学校です。 ・どういう人が対象?ですが、 調理師や製菓衛生師の資格を得た人などなので、調理師や製菓衛生師の専門学校で卒業した人です。 1つの事業者に2人までです。 ・手順ですが、 1 取組実施機関と受入機関が作成した実習計画を農林水産省へ提出します。 2 農林水産省が計画を認めます。 3 そうしましたら、出入国管理在留管理局へ在留資格の申請をします。 4 OKがでたら、調理実習として、働くことができます。 5 実習計画が終了します。彼/彼女の本国又は他の国で、日本食及び食文化の普及活動をします。 在留資格「特定技能」と重なる部分がありますが、選択肢の一つになるのでご紹介しました。 お問合わせ 仕事の依頼&自己紹介へ |
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