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動画のテスト配信をしています。 タイ人と日本人の国際結婚手続き。タイ人が独身で、日本で先に結婚手続き。 Ⅰ タイ人との結婚手続き Ⅱ 在留資格の「日本人の配偶者等」の手続き Ⅰ タイ人との結婚手続き 「タイ人が、日本にいなくても、日本で先に結婚手続きが成立することは可能です」 タイ人が、日本にいなくても、日本での創設的婚姻が有効に成立することがあります。 尚、前提として、日本で先に婚姻が成立しても、タイ大使館では結婚手続きはできません。 その場合、お相手が、タイ本国で手続きをしますが、 その場合、タイへ渡航して、在タイの日本大使館で「婚姻証明書」を発行してもらいます。 尚、タイ人が、日本に滞在している場合、 タイ大使館でもタイ人の婚姻要件具備証明書は発行してもらえるので、 もちろん、タイ側より先に、日本で婚姻手続きは可能です。 ここでは、タイ人が、日本にいなくても、日本で先に結婚手続きをする方法を紹介します。 「日本で先に婚姻手続きをする場合」 タイ人が、日本にいない場合です。 タイ大使館から婚姻要件具備証明書を発行求めなくても、可能です。 その方法は、下記のとおりです。 【タイ人の必要書類】 1.独身証明書 1部 同和訳分 1部 日本側の婚姻届出受理要件として、 外国人当時者が現に独身であり、 タイ国の法律に基づいて婚姻できるという内容の記載がある「婚姻要件具備証明書」 が求められていますが、 タイの独身証明書には、 「・・調査した結果○○郡内において婚姻したことがない」 としか記載されていないことがあります。 したがって、タイの独身証明書では日本側の要件を満たしていないため (タイの法律上、婚姻に障害がない、という内容の文章) 内容を補う意味で、申述書を提出させる日本の市区町村役場もあります。 本人が住居登録を行っている郡役場から発行を受けて下さい。 2.住居登録証 1部 同和訳文 1部 3.申述書 1部 同和訳分 1部 申述書」とは本国法律上の婚姻要件を具備している旨などを本人に宣誓する書類です。 記載内容については、事前に、届出先の市区町村役場に相談したほうが良いです。 原文がタイ語であっても、申述書についてはタイ国外務省の認証は不要です。 4.その他の書類 手続きをする日本国内の市区町村役場で他の書類提出を求められる場合がありますので、 その場合は、その書類も用意して下さい。 例 : パスポートのコピー・出生証明書・IDカード・ 結婚手続きに関してのタイ人からの委任状 他 尚、出生証明書の提出を求められた場合ですが、 タイでは名前を変えることは、簡単らしく、珍しくないので、 パスポート上の名前と出生証明書の名前が、違うことがあります。 その場合、名前を変更したことの証明書が必要です。 (翻訳文についての注意) タイ国郡役場発行の証明書は、 いずれもタイ語なので日本の市区町村役場に提出するために、日本語に翻訳が必要です。 【日本人の必要書類】 1.戸籍謄本 1部 本籍地役場に届出をする場合は不要。 ただし、本籍地以外の市区町村役場(住所地・一時滞在地)に届出する場合は必要。 届出前3ヶ月以内に取得したものとなります。 【二人の必要書類】 婚姻届 日本の市区町村役場より用意。 なお、タイ人はタイ語で署名 (この場合もサインではなく、タイ語のアルファベットが読み取れるように記名)にします。 また、外国人の場合は、印鑑及びぼ印の捺印は必要ありません。 日本の市区町村役場に届出が受理されたあと新戸籍が編成され、 戸籍謄本の記載事項欄にタイ人との婚姻事実が記載されれば、 日本での婚姻手続きは終了です。 ちなみに、タイ人の婚姻要件は、 1 婚姻適齢は、男女ともに17歳から 2 男女のいずれかが精神障害者、禁治産宣告を受けている場合は、婚姻はできない 3 男女が直系尊属(祖父母、親)や直系卑属(子ども、孫)や兄弟姉妹の場合、婚姻はできない 養親子間においても同様に婚姻できない 4 重婚は認めない 5 再婚禁止期間がある。女性は原則として前婚の解消の日から310日を経過した後でなければ、婚姻できない。 ただし、例外規定がある。例えば、再婚禁止期間内に子が出生した場合や適法に開業している 資格のある医師が発行した女性が懐胎していないことの証明書がある場合など。 6 婚姻当事者が未成年者であるときは、父母の同意が必要 7 男女が互いに夫又は妻になることを合意している 続いて、タイ側で婚姻手続きをしなくてはなりません。 「日本で婚姻手続き終了した後のタイ側への婚姻届」 日本での婚姻手続きが終了後、 タイ人配偶者が住居登録を行っている郡役場に婚姻届をだします。 タイ側へ婚姻届をするには、 日本で婚姻手続きが終わった旨を証明する在タイの日本大使館発行の英文婚姻証明書 及び同証明書のタイ語訳文が必要となります。 在タイ日本大使館 在日本タイ大使館 Ⅱ 在留資格「日本人の配偶者等」手続き 婚姻手続きが完了しましたら、 入国管理局(2019.4月以降は入国管理庁)へ 「日本人配偶者等」の手続きをします。 あなたの 戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書、住民税納税証明書、 会社員でしたら在職証明書 会社役員でしたら、会社の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) 自営業でしたら、確定申告書のコピー (課税所得金額になるので、節税している人は要注意!) お相手の パスポート又はそのコピー、4cmX3cmの写真、 結婚証明書、出生証明書、 名前を変更していたらその証明書(変更前の名前で日本に入国していたら、要・注意!) 申請書と質問書を記載し、 知り合ってから結婚に至るまでの資料を用意し、申請します。 ・ 在留資格認定証明書交付申請の場合のアドバイス 1回しか渡航していない場合は、要注意! 相互のコミュニケーションがとれていない、言葉が通じない場合は、要注意! 認定証明書が交付されたら、お相手へ送ってあげて、 タイの日本大使館へビザ申請。 ビザが出たら、飛行機に乗り、空港で審査を受け、OKなら入国できます。 更に、お相手が技能実習生の場合のアドバイス 日本に滞在しているため、日本国内での結婚手続きは可能。 ただし、技能実習が終了したら帰国しなければならないので、 在留資格変更申請は、避けたほうが良い。 滞在中に、在留資格認定証明書交付申請は可能だが、 実習先又は監理団体の同意書を求められる可能性があるので慎重に。 ・在留資格変更申請の場合のアドバイス 現在の在留状況も審査の対象になります。 留学生との結婚で、在留資格「留学」から「日本人の配偶者等」への変更の場合、 出席状況も審査の対象になるので、要注意。 技能実習生との結婚の場合も、在留状況も審査の対象になる可能性有り、 その場合、実習先の協力が必要になることがあるので、避けたほうが無難。 又、在留資格「短期滞在(帰国準備)」からの変更申請の場合は、 「短期滞在(出国準備)」に切り替わる前の状況は審査の対象です。 在留資格「家族滞在」からの変更申請の場合で、離婚→再婚であれば、 前婚の状況が(結婚から離婚まで)審査の対象になります。 在留資格「短期滞在(観光・親族訪問目的)」からの変更申請の場合、 この滞在中→知り合う→結婚、であれば許可の可能性は薄いです。 ・期間更新申請の場合 在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新申請になるので、 前婚の状況(結婚から離婚まで)は、審査の対象になります。 「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や在留資格変更許可を得るために、チェックしておきたいポイント 国際結婚した外国人配偶者のビザ/在留資格の申請する前にチェックしておきたい16個のポイントを記載しています。 在留資格認定証明書交付申請の審査の要点 国際結婚した外国人配偶者のビザ/在留資格を得るために、入国管理局は、どの点に着目しているのか?解説しています。 |
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