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−外国のVISA−



(1)アメリカビザ


外国籍配偶者と結婚した日本人が、二人又は家族で、アメリカへ旅行するための掲載です。

詳細は、 アメリカ大使館 へアクセスしてください。

a アメリカビザは、大使館又は領事館が発行します。ただ、これが、発行
 されたからといって、入国が約束されているわけではありません。
b 査証免除プログラムは、日本を含む特定の国の国籍を有する方であれば、
 有効な旅券と往復又は次の目的地までの航空券又は乗船券を持ってい
 れば、90日以内の観光・商用の目的でしたら、ビザは原則必要ない、と
 いうものです。
 
 当ホームページに記載している、フィリピン・タイ・中国・韓国・ロシア・
 ウズベキスタン・ウクライナ・ベラルーシ・ルーマニア・台湾・インドネシアの方は、
 このプログラムの適用はありません。
 ただし、韓国籍の方は、グアムビザ免除プログラムは適用はあります。

 日本人でも、査証免除プログラムを利用して入国できない人
 
 ・有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方
 ・犯罪記録のある方(恩赦・大赦などの法的措置がとられた場合も含む)
 ・重い伝染病を患ったことがある方
 米国で
 ・過去に入国拒否された方
 ・強制送還された方
 ・オーバーステイをしたことがある方

 ですので、ビサを取得することになります。

c 非移民ビザ———商用、観光、留学などの目的で一時的に米国に滞在を
         希望する人に発給されます。
 移民ビザ————アメリカへの永住を希望する人に発給されます。

d 観光のための非移民ビザの申請について
 現在、原則として、面接があります。
 そのとき、用意する書類
 ・パスポート 現在有効なパスポートと過去10年間に発行された古いパスポート
 ・DS-156オンライン入力式ビザ申請書 上記のアメリカ大使館のHPよりダウンロード
 ・写真 5cmx5cm1枚 頭部の頂点から顎まで25から30mm。
 ・領収書のオリジナル
  東京三菱銀行虎ノ門支店
  当座預金口座番号 1882541
  駐日米国大使館ビザ申請料金受入口
  100USドル相当
 ・DS-157非移民補足申請書 上記のアメリカ大使館のHPよりダウンロード
 ・切手を貼り、宛名を書いたA4サイズの返信用封筒
 ・裁判記録又は警察証明
  犯罪歴、逮捕歴のある方(恩赦・大赦等の法的処置をとられた場合も含む)は、
  判決謄本又は拘禁記録のコピーと英訳を提出。
  逮捕されても裁判にいたらなかった場合、その事情を説明した英文の手紙
 ・クリアファイル

外国人配偶者については
 ・有効な日本の再入国許可証
 ・外国人登録証の両面コピー
 ・家族のパスポート
 ・戸籍謄本等(要・英語訳)

観光の場合は、B-2ビザになります。

上記以外の書類として

・アメリカ外に放棄する意思のない、強いつながりのある居住地があること
・渡米は期限を定めた短期間のものであり、訪問目的の終了後は帰国すること
・渡米と帰国に要する費用をまかなうための十分な資金があること

を、証明する必要がありますが、具体的に明示されていませんので、

・申請理由と帰国の意思を綴った手紙(英文)
・日程表
・預金残高証明書、不動産登記簿謄本
・会社員は雇用証明書、自営業者は職業のわかるもの(営業許可書のコピー又は納税証明書など)

日本語の書類は、要英訳

と、なる、と思われます。

予約については、上記のアメリカ大使館のHPよりダウンロードしてください。




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折本 徹 行政書士事務所

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