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−フィリピン人との国際結婚と在留資格−
(必要な添付書類)

フィリピン人との結婚手続きは、様々な情報があると思います。

Ⅰ フィリピン人との結婚手続き
Ⅱ 在留資格の手続き

動画のテスト配信をしています。
・フィリピン人と日本人の国際結婚手続。フィリピン人が独身で、日本で先に結婚手続

・フィリピン人と日本人の国際結婚手続き フィリピン人が再婚 2021.2.28録画

Ⅰ フィリピン人との結婚手続き
 1 フィリピン人が日本に滞在している場合
   日本で先に結婚するときは、
   フィリピン大使館では、フィリピン人の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
   注意 「認証済み」ですが、「フィリピン外務省認証済み」です。

  (1)フィリピン人が独身の場合
   ・有効なパスポート
   ・在留カード
   ・認証済みの出生証明書
   ・認証済みの独身証明書
   ・年齢(18歳から25歳)によって両親と同意書・承諾書
   ・パスポートサイズの証明写真
   ・不法入国の場合、洗礼証書又は学業証明書が必要

  (2) フィリピン人が再婚の場合
   ・有効なパスポート
   ・在留カード
   ・認証済みの出生証明書
   ・認証済みの婚姻記録証明書
   ・認証済みの結婚証明書又は婚姻届(離婚承諾注釈付き)
   ・外国での離婚の場合は、認証済みの外国離婚承認審判書と確定証明書
   ・離婚を確認する以下の書類 (原本1部+コピー1部)
    a.日本国籍者とフィリピン国籍者との離婚 :
    「戸籍謄本(離婚日が記載されたもの)」
    (戸籍抄本、離婚受理証明書は不可)
    b.両者ともに外国籍の場合  :
    「(離婚)受理証明書 」 (離婚届は不可)
   ・パスポートサイズの証明写真

  (3)日本人
   ・戸籍謄本
    再婚の場合、前婚について記載されているもの
   ・パスポート又は運転免許証
   ・パスポートサイズの証明写真

フィリピン大使館 https://tokyo.philembassy.net/ja/contact-info/

注意  フィリピン人の再婚の場合、前婚の結婚証明書に、
    フィリピンの裁判所から、離婚承認をしてもらわなければなりません。
    時間もお金もかかります。

   フィリピン人の再婚で、上記の離婚承認の審判書をなかなかもらえず
   フィリピン大使館からの婚姻要件具備証明書の発行を受けない場合
   前婚が日本人に限り
   ・前夫の離婚記載のある戸籍謄本
   ・NSO(PSA)発行のAdovisory on Marrieage で
    前夫のみとの婚姻の記載があるもの
   NSO(PSA)発行の出生証明書、
   婚姻要件具備証明書が提出できない理由書 等々
   を添えて婚姻届けを提出すれば、地方法務局の面接を経て、
   再婚が認められる可能性はあります。
   しかし、この再婚は、日本限りであり、フィリピンでは反映しないため、
   フィリピン人の妻のファミリーネーム(姓)の変更はできず、
   前夫のファミリーネームのままです。

 2 フィリピン人が日本に滞在していない場合
   フィリピンで、先に結婚手続きをします。

   お相手の方が居住している市役所に婚姻許可証の申請をします。
   登録官は、それを10日間掲示します。
   その間(又はその前)に市役所で家族講習計画を受け、
   保健局から受講証明書を受領します。
   10日間掲示中に異議がなければ、公示期間満了後に、
   婚姻許可証が発行されます。
   その後、
   挙式を司る権限のある者と成人2名の証人の前で夫婦になることを宣言し、
   関係者が署名又は押印し、それを4通の婚姻契約書を作成します。
   ちなみに、このときに先の婚姻許可書が必要となります。

   日本人
    ・婚姻要件具備証明書
     日本人の婚姻要件具備証明書は、
     在マニラ日本領事館で申請することができます。
     日本人は戸籍謄本
     (前の配偶者と離別・死別している場合は、それがわかる戸籍謄本)
     フィリピン人は出生証明書

    詳細は、在マニラ日本領事館へ問い合わせてください。

   フィリピン人
    ・出生証明書
    ・洗礼証明書
     お相手の方に事前に問い合わせをしてもらってください。

Ⅱ 在留資格「日本人の配偶者等」手続き

   婚姻手続きが完了しましたら、
   入国管理局(2019.4月以降は入国管理庁)へ
   「日本人配偶者等」の手続きをします。
   あなたの
   戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書、住民税納税証明書、
   会社員でしたら在職証明書
   会社役員でしたら、会社の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
   自営業でしたら、確定申告書のコピー
   (課税所得金額になるので、節税している人は要注意!)

   お相手の
   パスポート又はそのコピー、4cmX3cmの写真、
   結婚証明書、出生証明書
   を集めます。
   申請書と質問書を記載し、
   知り合ってから結婚に至るまでの資料を用意し、申請します。

  ・在留資格認定証明書交付申請の場合のアドバイス
   1回しか渡航していない場合は、要注意!
   相互のコミュニケーションがとれていない、言葉が通じない場合は、要注意!

   認定証明書が交付されたら、お相手へ送ってあげて、
   フィリピンの日本大使館へビザ申請。
   ビザが出たら、飛行機に乗り、空港で審査を受け、OKなら入国できます。

  ・在留資格変更申請の場合のアドバイス
   現在の在留状況も審査の対象になります。
   在留資格「短期滞在(帰国準備)」からの変更申請の場合は、
   「短期滞在(出国準備)」に切り替わる前の状況は審査の対象です。
   在留資格「短期滞在(観光・親族訪問目的)」からの変更申請の場合、
   この滞在中→知り合う→結婚、であれば許可の可能性は薄いです。

  ・期間更新申請の場合
   在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新申請になるので、
   前婚の状況(結婚から離婚まで)は、審査の対象になります。

   [フィリピン女性の再婚]
   実際、どうなるのか?は、個別の対応なると思いますので、ご了承ください。
   ・フィリピン女性が日本人男性と結婚した。
   ・その後、フィリピン女性は離婚。
   前夫の間に実子はいない。他の日本人男性との間にも実子はいない。
   在留資格は「日本人の配偶者等」で滞在中。
   (この時点で、このようなフィリピン女性は、
   在留資格「定住者」への資格変更の道を模索しますが、
   このページのテーマではありませんので、考えないでおきます。
   尚、実際は、「永住者」を得てから離婚するケースが多いので、このようなケースは少ない。)

   その後のパターンとして、
   1 引き続き在留する
   2 帰国する
   の2つが考えられます。

   1-(1) 引き続き滞在した場合で、在留期間内に、上記のように再婚ができた場合、
   在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新申請をします。
   {認証済み審判書(外国での離婚を承認したもの)と 確定証明書}については、
   フィリピンの裁判所で手続きをすることから、1年以上はかかるため、
   提出できません。
   ただ、この場合は、「時間がかかるから」ので、ということで、
   期間更新申請の処分をいつまでも、放っておけないので、
   提出しなくても済ませる可能性はあります。

   1-(2) 不法残留した場合(オーバーステイをした)で、上記のように再婚ができた場合、
   在留資格「日本人の配偶者等」の在留特別許可を求めるために
   違反調査の出頭をしますが、
   {認証済み審判書(外国での離婚を承認したもの)と 確定証明書}については
   求められます。
   提出できるまで結論がでない、又は、提出できないとみて退去強制
   の可能性があります。

   2-(1) 帰国後、再び、「短期滞在」の在留資格で入国。
   滞在中、上記のように再婚ができた場合、
   在留資格「日本人の配偶者等」へ資格変更申請をしますが、
   {認証済み審判書(外国での離婚を承認したもの)と 確定証明書}については、
   求められます。
   提出できない場合は、不許可になる可能性は極めて高いです。

   2-(2) この状態、即ち、2-(1)のように、再婚ができて、いったん帰国した場合、
   在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をしますが、
   {認証済み審判書(外国での離婚を承認したもの)と 確定証明書}については、
   求められます。
   提出できない場合は、不交付になる可能性は極めて高いです。

   2-(3)
   離婚後、帰国する。その後、日本人男性と知り合い、
   先に、フィリピンで再婚しようと考えた場合です。
   フィリピン側では、前婚が継続しているので、
   {認証済み審判書(外国での離婚を承認したもの)と 確定証明書}
   が発行されない限り、結婚手続きはできないと推測されます。

   尚、フィリピンの裁判所から
   {認証済み審判書(外国での離婚を承認したもの)と 確定証明書}
   が、発行された場合、
   フィリピンで結婚手続きができる可能性があります。
   仮に、フィリピンで結婚手続きができたら、
   在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をしますが、
   {認証済み審判書(外国での離婚を承認したもの)と 確定証明書}は、
   提出できますよね。
   上記に記載した
   {認証済み審判書(外国での離婚を承認したもの)と 確定証明書}
   の提出の有無は、東京入国管理局の管轄内(関東甲信越)なので、
   関東甲信越以外にお住まいの方は、
   最寄りの入国管理局に確認してください。

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