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−外国人研修生−



外国人研修制度とは?
民間の企業や諸団体が、一定の要件をもとに外国人を受け入れて技術・技能・知識を習得させて、
研修によって修得した技術等を母国に持ち帰り、母国の産業振興の担い手となる人材育成に協力
しようとするものであり、開発途上国等の経済社会に発展に寄与する広義の国際貢献を目指すものです。


在留資格は、
「研修」と「技能実習」になります。在留資格「研修」は、公的な研修と実務作業を含まない研修、となります。
在留資格「技能実習」は、二種類に分けられます。
更に、受け入れの形態によって、二つの種類に分けられます。
ようするに、在留資格「技能実習」は、四つの活動に区分されることになります。
在留資格「技能実習一号イ」「技能実習一号ロ」「技能実習二号イ」「技能実習二号ロ」となります。
「技能実習一号イ」は、日本国内にある企業が、外国にある支店、合弁会社、
取引先等の職員を技能実習生として受け入れる場合です。
「技能実習二号ロ」は、上記に掲げる活動に従事して技能等を修得した技能実習生が、
その技能を更に修得するために、日本国内の公私の機関等との雇用契約に基づいて、その機関にて、
修得した技能を要する業務に従事する場合です。「技能実習一号ロ」は、商工会、事務協同組合、
公益法人などの団体の責任と管理のもと、その傘下の組合員や会員である企業で、技能実習生を受け入れる場合です。
「技能実習二号ロ」は、上記に掲げる活動に従事して技能等を修得した技能実習生が、
その技能を更に修得するために、日本国内の公私の機関等との雇用契約に基づいて、その機関にて、
修得した技能を要する業務に従事する場合です。尚、法務省令で定めている要件に適合している、
営利を目的としない団体の、責任及び監理のもとに、その業務に従事すること、となっています。

技能実習一号イと二号イのイメージーーー企業が単独で受け入れる形態
雇用契約に基づかない講習を実施する場合を除いて、雇用契約に基づき、技能実習生に労働基準法、
最低賃金法などの労働関係の法律が適用。

一年目 技能実習一号イ  企業等で技能等修得。その後、技能検定基礎2級に合格
二年目 技能実習二号イ  企業等で技能等習熟
三年目 同       上
帰国後、母国で活かす

技能実習一号ロと二号ロのイメージーーー商工会、協同組合、公益法人などの団体が受け入れる形態
1年目の講習終了後(一定期間の義務有り)、受け入れ企業等との雇用契約に基づき、
技能実習生に労働基準法、最低賃金法などの労働関係の法律が適用。
技能実習に対する受け入れ団体(商工会、協同組合、公益法人など)の責任及び監理が技能実習終了まで継続

一年目 技能実習一号ロ 一定期間の講習終了後、 企業等で技能等修得。その後、技能検定基礎2級に合格
二年目 技能実習二号ロ 企業等で技能等習熟
三年目 同       上帰国後、母国で活かす

企業単独型の技能実習生について

在留資格「技能実習」の種類は、1号イと2号イになります。
技能実習1号イで入国し、1年後、技能実習2号イに移行すれば、更に2年間滞在できます。
A  技能実習1号イとは
   講習による知識修得活動と雇用契約に基づく技能修得活動を言います。
B  技能実習2号イとは
   技能実習1号イの活動に従事し、技能を修得した外国人が、その技能に習熟するため、
   雇用契約に基づいて、その技能を要する業務に従事する活動を言います。

A  技能実習1号イの主な許可要件
 1 技能実習生である外国人の要件
  ① 日本の公私の機関で外国にある事業所の職員
    又は、日本の公私の機関と法務省令で定める事業場の関係を有する
    外国の公私の機関で、外国にある事業所の職員
  ② 修得しようとする技能、技術又は知識(以下、技能等)が、同一の作業の反復のみ修得できるもの
    ではないこと
  ③ 18歳以上で、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国した後、学んだ技能等を要する業務に従事する
    ことが予定していること
  ④ 住所を有する地域において修得することが不可能、又は困難である技能等を修得すること
  ⑤ 技能実習生又はその家族等が、送り出し機関等と実習実施機関等から、
   ・保証金を徴収されていないこと
   ・名目に関わらず、金銭その他の財産を管理されていないこと及び管理されない見込みがあること
   ・労働契約の不履行に係る違約金を定めることや、不当に金銭その他財産を移転する契約をしていない
    ことや、実習が終了するまで契約しないこと
  ⑥ 送り出し機関と実習実施機関との間に、技能実習生に関連して、労働契約の不履行に係る違約金を
    定めることや、不当に金銭その他財産を移転する契約をしていないことや、
    実習が終了するまで契約しないこと

 2 実習実施機関の要件
  ⑦ イ 下記の講習を行うこと
     ・ 日本語
     ・ 日本での生活一般に関する知識
     ・ 技能実習生の法的保護に必要な要件で、四項目
      a 出入国管理及び難民認定法
      b 労働基準法
      c 技能実習に係る不正が行われていることを知ったときの対応方法
      d その他法的保護に必要な情報
       (専門的に知識を有する人が講義を行ない、講習以外の技能実習活動の前に行われなければ
       なりません)
     ・日本で円滑な技能等の修得に資する知識
    ロ 講習については、活動期間全体の6分の1以上の期間をあてること
      ただし、海外で1ヶ月かつ160時間以上の講習等を受けた場合は、12分の1以上
  ⑧ 報酬は、日本人と従事する場合と同等以上であること
  ⑨ 技能実習指導員を置き、そのものは、常勤で、実習生が修得する技能等について、
    5年以上の経験が有ること
  ⑩ 生活の指導をする生活指導員を置くこと
  ⑪ 受け入れる技能実習生の人数は、実習実施機関の常勤の職員の20分の1以内であること
    但し、法務大臣の告示を持って定める技能実習生は、
    常勤の職員301人以上    技能実習生 常勤の職員の総数の20分の1
     200~300 人以下     15人
     101~200人以下      10人
     51~ 100 人以下      6人
     50人以下         3人
  ⑫ 技能実習生の活動が継続することが不可能となることが生じたら、直ちに地方入国管理局へ
    事実と対応策を報告すること
  ⑬ 講習を実施する施設を確保していること
  ⑭ 宿泊施設を確保していること
  ⑮ 技能実習修得活動前に、労働者災害補償保険に係る措置を講じていること
  ⑯ 帰国旅費の確保その他帰国担保措置を講じていること
  ⑰ 技能実習状況にかかる文書を作成し、事務所に備え付け、実習終了から1年以上保存すること

 3 受け入れ停止又は受け入れの不可である主な不正行為について
   受け入れ機関、送り出し機関、技能実習機関等の過去、現在の不正行為について、5年・3年・1年の
   停止期間の定めや、受け入れ不可のものがあります。
  ⑱ 技能実習機関、又はその経営者、管理者、技能実習指導員、生活指導員が技能実習に関して
    不正行為を行った場合は受け入れ停止期間を経過しており、再発防止に必要な改善措置が講じ
    られていること
     5年間受け入れ停止の例
     暴行・脅迫・監禁
     旅券・外国人登録証明書の取り上げ
     賃金等の不払い
     人権を著しく侵害する行為
     偽変造文書等の行使・提供
  ⑲ 受け入れが認められないものの例
    受け入れ機関の役員が、入管法や労働関係法令の罪により刑に処せられたことがある場合、
    その執行が終わり、又は執行が受けることがなくなってから5年が未経過のもの
  
 4 申請書類
  ア 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び
    方法を含む)
    を明らかにする技能実習計画書
  イ 日本入国後に行う講習の期間中の待遇を明らかにする文書
  ウ 帰国後、日本において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
  エ 送り出し機関の概要を明らかにする文書
  オ 技能実習機関の登記事項証明書、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書、
    技能実習生の名簿
  カ 外国の所属機関と日本の実習実施機関の関係を示す文書
  キ 外国の所属機関における職務内容及び勤務期間を証する文書
  ク 送り出し機関及び実習実施期間と研修生の間で締結された技能実習実施に係る契約書の写し
  ケ 実習実施機関における労働条件を実習生が理解したことを証する文書
  コ 技能実習指導員の当該技能実習において修得する技能等に係る経歴を証する文書
  サ 日本国外において講習又は外部講習を受けた場合は、当該講習又は外部講習の内容、実施機関、
    実施場所及び期間を証する文書

B 技能実習2号イの主な許可要件
  ① 国籍又は住所を有する国に帰国した後、学んだ技能等を要する業務に従事することが予定していること
  ② 技能検定基礎2級その他これに準じる検定又は試験に合格していること
  ③ 技能実習1号イに応じた活動を、技能実習計画に基づき行う活動により、更に実践的な技能等を
    修得しようするものと認められること
  ④ 技能実習が、技能実習1号イに応じた同一の実習実施機関で、かつ、同一の技能等について
    行われること。
    ただし、技能実習生の責めに帰すべく理由が無く、同一の実習実施機関で実施できない場合は
    この限りでない。
  ⑤ 技能実習1号イと共通の許可要件
    上記の⑧以降は、ほぼ同じ

申請書類
 ア 技能実習の内容、実施場所、期間、進捗状況及び到達目標(技能実習の成果 
   を確認する時期及び方法を含む)
   を明らかにする技能実習計画書
 イ 実習実施期間と技能実習生の間で締結された技能実習実施に係る契約書の写し
 ウ 実習実施機関における労働条件を実習生が理解したことを証する文書
 エ 年間の収入及び納税額に関する証明書
 オ 技能実習機関が受け入れている技能実習生の名簿


C 在留資格「研修」
  非実務研修又は公的な研修のみ、となりました。
  ① 修得しようとする技能、技術又は知識(以下、技能等)が、同一の作業の反復のみ修得できるもの
    ではないこと
  ② 18歳以上で、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国した後、学んだ技能等を要する業務に従事する     ことが予定していること
  ③ 住所を有する地域において修得することが不可能、又は困難である技能等を修得すること
  ④ 技能実習1号イと共通の許可要件
    上記の⑨以降は、ほぼ同じ

申請書類
 ア 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
 イ 帰国後、日本において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
 ウ 職歴を証する文書
 エ 研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
 オ 送り出し機関の概要を明らかにする文書
 カ 受け入れ機関の登記事項証明書、損益計算書の写し

外国の公私の機関とは?
 ① 日本国内の公私の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績がある
 ② 日本国内の公私の機関と過去1年間に10億円の国際取引の実績がある
 ③ 日本国内の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていること
 ④ 日本国内の公私の機関と事業上の関係を有する機関であって、法務大臣が告示をもって定めるもの

合弁企業とは?
  ・ 親会社又は子会社(合弁企業が受け入れ企業の議決権の過半数を実質的に所有
    していれば、親会社。逆は子会社)
  ・ 関連会社(合弁企業の議決権の100分の20以上、100分の50以下を実質的に所有し
    かつ、人事・資金・技術・取引などの関係を通じて、合弁企業の財務及び営業
    の方針に対して重要な影響を与えることができる)

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折本 徹 行政書士事務所

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