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下記のQ&A は、株式を公開していない会社(非上場企業)を前提にしています。



Q1 日本に住む、外国人は会社の設立は可能か?

 A  可能です。出入国管理法と会社を設立する法律は違うから。
    尚、会社を設立しても、自動的に、
    経営者の在留資格「経営・管理」を得られるわけではないことに注意。



Q2 外国に住む、外国人は会社の設立は可能か?

 A  可能です。尚、日本に入国しない場合は、日本人の協力者がいないと、
    実際には設立はできません。
    日本に入国できれば、なんとか会社設立まではできます。
    ただし、会社を設立しても、自動的に、
    経営者の在留資格「経営・管理」を得られるわけではありません。



Q3 日本に住む、外国人は、取締役になれるのか?

 A  可能です。ただし、在留資格において
    「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」以外は、
    注意が必要。尚、手続きに際し、印鑑証明書も用意しておくのが良いです。
    通常、取締役会の非設置会社は、取締役の印鑑証明書が必要で、
    取締役については、基本的に、住所を証明する書類が必要だからです。
    就任承諾については、
    新規の会社設立については、定款に記載
    既存の会社については、株主総会議事録で援用ができることがあります。



Q4 海外に住む、外国人は、取締役になれるのか?

 A  可能です。ただし、取締役に就任しても、自動的に、
    在留資格を得られるわけではありません(通常は、非常勤の取締役なので)。
    本国官憲のサイン証明が必要になることがあります。
    就任承諾については、就任承諾書が必要になる可能性があります。
    取締役については、基本的に、住所を証明する書類が必要なので、
    日本に住民登録をしていない外国人取締役の必要書類は、事前に登記所に
    お尋ねください。



Q5 外国人は、新規に設立する会社に出資できるのか?

 A  可能です。通常は、新規に設立する会社の「発起人」になります。
    いくら出資するのかを決めておき、会社の定款に記載します。
    海外に住んでいる場合は、本国官憲のサイン証明が、
    日本に住んでいる場合は、印鑑証明が必要となります。



Q6 外国人は、既存の会社に出資できるのか?

 A  可能です。尚、会社の株主総会や取締役会での増資決議が必要です。
    増資の決議が決まれば、出資できます。



Q7 外国人は、既存の会社の株式を譲ってもらうことができるのか?

 A  可能です。尚、会社の株主総会などで株式譲渡に関する決議が必要です。
    決議されたら、株式を譲ってくれる人との間で契約を交わすことになります。



Q8 役職と在留資格の関係は?

 A  在留資格「経営・管理」の
 1) 「経営」は、業務に関しての重要事項の決定、業務執行、監査などを行う。
 通常、代表取締役・社長が該当します。
 大企業の取締役や監査役は該当するかもしれません。
 しかし、実態で判断されるでしょうが、取締役でも、
 中規模では微妙、小規模や零細規模では難しいと思います。

 2) 「管理」は、業務の管理を行う。
 イメージとして大企業の部長、工場長、支店長など。
 実態で判断されるでしょうが、
 部長でも、中規模では微妙、小規模や零細規模では難しいと思います。

 3) それ以外の役職は、働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」に代表される
 就労の在留資格の可能性が高いですが、これらの在留資格は、仕事の内容(活動)で
 決定されます。


在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html



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折本 徹 行政書士事務所

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