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下記のQ&A は、株式を公開していない会社(非上場企業)を前提にしています。 |
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Q1 日本に住む、外国人は会社の設立は可能か? A 可能です。出入国管理法と会社を設立する法律は違うから。 尚、会社を設立しても、自動的に、 経営者の在留資格「経営・管理」を得られるわけではないことに注意。 |
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Q2 外国に住む、外国人は会社の設立は可能か? A 可能です。尚、日本に入国しない場合は、日本人の協力者がいないと、 実際には設立はできません。 日本に入国できれば、なんとか会社設立まではできます。 ただし、会社を設立しても、自動的に、 経営者の在留資格「経営・管理」を得られるわけではありません。 |
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Q3 日本に住む、外国人は、取締役になれるのか? A 可能です。ただし、在留資格において 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」以外は、 注意が必要。尚、手続きに際し、印鑑証明書も用意しておくのが良いです。 通常、取締役会の非設置会社は、取締役の印鑑証明書が必要で、 取締役については、基本的に、住所を証明する書類が必要だからです。 就任承諾については、 新規の会社設立については、定款に記載 既存の会社については、株主総会議事録で援用ができることがあります。 |
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Q4 海外に住む、外国人は、取締役になれるのか? A 可能です。ただし、取締役に就任しても、自動的に、 在留資格を得られるわけではありません(通常は、非常勤の取締役なので)。 本国官憲のサイン証明が必要になることがあります。 就任承諾については、就任承諾書が必要になる可能性があります。 取締役については、基本的に、住所を証明する書類が必要なので、 日本に住民登録をしていない外国人取締役の必要書類は、事前に登記所に お尋ねください。 |
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Q5 外国人は、新規に設立する会社に出資できるのか? A 可能です。通常は、新規に設立する会社の「発起人」になります。 いくら出資するのかを決めておき、会社の定款に記載します。 海外に住んでいる場合は、本国官憲のサイン証明が、 日本に住んでいる場合は、印鑑証明が必要となります。 |
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Q6 外国人は、既存の会社に出資できるのか? A 可能です。尚、会社の株主総会や取締役会での増資決議が必要です。 増資の決議が決まれば、出資できます。 |
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Q7 外国人は、既存の会社の株式を譲ってもらうことができるのか? A 可能です。尚、会社の株主総会などで株式譲渡に関する決議が必要です。 決議されたら、株式を譲ってくれる人との間で契約を交わすことになります。 |
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Q8 役職と在留資格の関係は? A 在留資格「経営・管理」の 1) 「経営」は、業務に関しての重要事項の決定、業務執行、監査などを行う。 通常、代表取締役・社長が該当します。 大企業の取締役や監査役は該当するかもしれません。 しかし、実態で判断されるでしょうが、取締役でも、 中規模では微妙、小規模や零細規模では難しいと思います。 2) 「管理」は、業務の管理を行う。 イメージとして大企業の部長、工場長、支店長など。 実態で判断されるでしょうが、 部長でも、中規模では微妙、小規模や零細規模では難しいと思います。 3) それ以外の役職は、働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」に代表される 就労の在留資格の可能性が高いですが、これらの在留資格は、仕事の内容(活動)で 決定されます。 |
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html |
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