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−国際離婚−



1.国際離婚

  A 国際離婚は、日本の離婚方式で可能か?
  B 日本の協議離婚は、外国人配偶者の国でも有効か?
  C 離婚後の外国人配偶者の在留資格について
  D 外国人配偶者の再婚について
  E 国際離婚の子供の親権について
  F 国際離婚の子供の扶養費について
  G 国際離婚の財婚分与について
  H 国際離婚の慰謝料について
  I 国際離婚後と別居中の扶養義務について
  相談事例
    1 日本に住んでいるアメリカ人夫と日本人女性の離婚
    2 アメリカに住んでいるアメリカ人夫と日本人女性の離婚
    3 在日中国人同士の離婚
    4 国籍の違う外国人同士の離婚
    5 外国で離婚裁判を起こされた
    6 国籍の違う外国人同士の離婚(2)

A 国際離婚は、日本の離婚方式で可能か?

  国際離婚の場合、日本で離婚する場合は日本の方式、外国で離婚する場合は、外国の方式となります。
  国際離婚についての日本での法律の根拠ですが、

   1 夫婦の本国法が、同一であるときは、その法律
   2 その法律がない場合には、夫婦の常居所地法が、同一である場合は、その法律
   3 そのいずれの法律もないときは、夫婦に最も密接な関係がある地の法律

  と定めており、更に、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本の法律となっています。
  外国に暮らしている日本人が帰国して離婚するケース(逃げ帰り離婚)は、日本が常居所、とは言えない
  可能性がありますが、実務的には、日本で、住民登録していれば「常居所」としています。

B 日本の協議離婚は、外国人配偶者の国でも有効か?

  日本の離婚方式は、
   ・協議離婚
   ・調停離婚
   ・審判離婚
   ・裁判離婚
  ですが、多くの国は、「裁判離婚」が主流で、協議離婚を認めている国は、少ないです。

  日本において、離婚が成立すれば、有効に成立しています。
  又、在日大使館への届出する必要はありません。
  ただ、「裁判離婚しか認めない」という国は、「協議離婚は、認めない」ことがありますし、日本の
  「調停離婚」「審判離婚」も「裁判離婚ではない」とする国もあるようです(家庭裁判所では、「調停離婚」
  と「審判離婚」は「裁判離婚」、との判例あり)。
  そのような場合、外国人配偶者が再婚する、日本人配偶者が同国の人と再婚するときには、重婚となる
  可能性があります。
  「協議離婚は、認めていない」という国は、「調停離婚」にした方が、良いかもしれません。
  又、日本の離婚における裁判離婚は、調停前置主義を採していることを理解している在日大使館はあります
  ので、その場合、「調停離婚」「審判離婚」は、「裁判離婚」として認めるようです。

  事前に在日大使館に確認してください。外務省のHPからアクセスしてください。

  外務省

  外国での離婚又は解消を認めていると思われる国
  英国(裁判離婚)、オーストラリア

  「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」で、日本の家庭裁判所に管轄権が、あるのか?ですが、
  過去の判例により、被告の住所地国、です。外国人配偶者の常居所が日本であれば、住所地は日本、
  という見解をとるので、管轄権は、日本の家庭裁判所、となります。

C 離婚後の外国人配偶者の在留資格について

  国際離婚の場合の外国人配偶者の在留資格ですが、
   ・「永住者」の在留資格の場合、離婚によって、失効しないです
   ・「日本人の配偶者等」の在留資格の場合、離婚によって、日本人の配偶者としての地位は、
    失っているので残存期間は、「出国準備期間」となります。
    基本的には、この間に、別の在留資格に変更する、ことになります。
   ・「定住者」の在留資格

  夫婦間の未成年の実子を、外国人配偶者が日本で育てる場合、「定住者」の在留資格が付与される方向に
  あります。ただ、付与されても、被扶養者である未成年の実子を、母国に預けたままの場合は、
  入国管理局は厳しい姿勢で臨んでおり、期間更新はされない可能性は高い、です。

  未成年の実子がいても日本人配偶者が育てる、又は、未成年の実子がいない、ケースでも
   ア 職と住まいは確保していて、安定した生活が送れる
   イ 日本に相当期間、適法に滞在している(私見では5年以上)のであれば、「定住者」の在留資格が
     得られる可能性がありますが、これは、あくまでも「行政判断」で、根拠となる法律はありません。

D 外国人配偶者の再婚について

  日本人女性は、待婚期間は6ケ月です。しかし、外国人女性の待婚期間は、各国によって違います。
  例えば、タイ 310日です。
  このことは、各国の在日大使館へお問い合わせください。
  この期間を経過しないと、再婚に必要となる「婚姻要件具備証明書」の発行又は認証されないので、
  「日本の法律は6ケ月だから、フィリピン女性が日本で再婚する場合は、離婚後6ケ月」という考えは、
  在日大使館では通用しないので、注意が必要です(タイは、例外あり)。
  又、この場合、在留資格の残存期間が、絡みますので、こちらも注意が必要です。

E 国際離婚の子供の親権について

  どこの国の法律に基づくのか?父母と子の本国法が、同一の場合は、子の本国法によります。
  父母のいずれか一方の本国法と子の本国法が同一の場合は、子の本国法によります。
  の他の場合は、子の常居所地の法律によります。

F 国際離婚の子供の扶養費について

  どこの国の法律に基づくのか?
  親の子に対する扶養義務の準拠法は、「扶養義務の準拠法に関する法律」になります。
  ・扶養義務は、扶養権利者(扶養を受ける立場=子)の常居所地の法律です。
  ・ただし、扶養権利者(子)の常居所地の法律によれば、扶養義務者(扶養をする立場=親)から扶養を
   受けることができないときは、当事者の共通本国の法律。
  ・この共通本国の法律により、扶養を受けることができないときは、日本の法律が準拠法。
  できる限り、子が扶養を受けられるにしよう、という趣旨です。
  子の未成年、成年の区別をしていないです。
  子が、日本に常居所地であれば、日本の法律によって、決せられることになります。
  尚、この法律は、「子に対する扶養義務の準拠法に関する条約」を日本国内の法律にしたものです。
  例えば、日本に住む外国人妻の連れ子が、日本人父(連れ子から見れば、母親の夫)への扶養請求です。
  この条約に適用される子は(嫡出子、非嫡出子、養子であって、婚姻していない21歳未満の子)、
  当然、日本に住んでいるので、日本が常居所地になりますので、日本が準拠法となります。
  後、離婚後、外国人夫が本国に住んでいて、子が日本人母と一緒に日本で生活している場合です。
  扶養義務者が外国人夫で、扶養権利者である子が訴訟能力の無い未成年者でしたら、日本法は、
  単独で有効な訴訟行為をすることができないので、法定代理人(母)が、扶養請求をすることになります。
  又、日本人母が、未成年の子の生活費を分担してほしい、という請求は、可能です。

G 国際離婚の財婚分与について

  どこの国の法律に基づくのか?
  第一には、夫婦の同一常居所地の法律
  常居所地が無いときは、夫婦に最も密接な関係のある地の法律
  日本が常居地であれば日本、アメリカが常居所地であればアメリカ、ということです。

H 国際離婚の慰謝料について

  どこの国の法律に基づくのか?
  見解として、離婚そのものによる慰謝料と離婚に至るまでの個々の違法行為(DV等)の慰謝料と
  別れています。
  離婚そのものによる慰謝料の請求は、財産分与などと相互補完関係になるので、財産分与と同様に
  考えられています。
  離婚に至るまでの個々の違法行為の慰謝料ですが、通常は、夫婦の同一の常居所地の法律と
  考えられています。

I 国際離婚後と別居中の扶養義務について

  例えば、離婚後の外国人夫からの扶養義務については、「扶養義務の準拠法に関する法律」に
  定める準拠法よります。
  この法律では、離婚について適用された法律と同一の法律によって定められます。
  日本で離婚をしていれば、日本の法律が適用された、と考えられるので、日本の法律によります。
  日本の法律では、日本人妻自身の生活費の請求は、離婚の際の財産分与に包含される、と
  考えられています。
  ですので、離婚後、日本の法律によれば請求はできますが、財産分与については、時効があるので
  注意です。 

  又、離婚はしていないものの、別居中の扶養義務も同上の法律が基になります。
  例えば、別居中の外国人夫が帰国し、扶養権利者(日本人妻)の常居所地が日本であれば、
  日本の法律によります。
  尚、相手方が、外国にいる場合は、東京家庭裁判所が管轄になるようです。


相談事例
1   日本に住んでいるアメリカ人夫と日本人女性との離婚

  Q アメリカ国籍で、カリフォルニア州出身の主人と離婚をするにあたり、必要な手続きの問い合わせです。
   現在、私たちは、日本に住んでおります。
   ただ、仕事の関係上、2ヶ月後には、主人だけロサンゼルスに戻る予定でおります。
   両人とも離婚に合意しておりますが、アメリカの法律では協議離婚は認められないという理解でおります。
   できれば、主人がアメリカに戻るまで必要な手続きを済ませたい意向でおります。
   この点についてアドバイスいただければと思います。


  A 国際離婚につきましては、日本で、単独で離婚が成立しても、相手国でも離婚手続きをしないと、
   実質的には、離婚ができておらず、日本人が同じ国の外国人との再婚や、離婚相手の再婚も支障が
   あるようです。

   離婚について、アメリカでは州法によりますが、裁判所が関与し両者の確認を取る、というのが、
   州法の法律の趣旨だとします。又、日本では、裁判上の離婚については、まず、調停から、入ります。
   調停にて決まったことについて、カリフォルニア州でも有効なのか、どうかは、カリフォルニアで
   確認してもらうしかないです。
   そうしますと、日本の裁判所が、管轄になるのか?です。
   調停に関して言えば、あなた様も日本に住民登録をしていますし、あなた様の夫も、外国人登録を
   しているでしょうから、日本が常居所地と認められ、日本の家庭裁判所に調停の申立をすることは
   可能だと考えます。
   ただ、注意して欲しいのが、当事者間で、離婚が合意しているとはいっても、裁判所は、所定の手続きを
   踏んで進めていくようです(役所ですから)。調停の申立をしても、その申立の日に調停は行われず、
   家庭裁判所から調停の期日(日、時・場所)について、通知が来ます。
   その期日に家庭裁判所に出向いて、行われます。
   早めにして欲しい場合は、事情を説明して、期日を入れてもらうしかないです。
   家庭裁判所の裁判官一人、男女各一名ずつからなる調停委員の三名で調停委員会が構成されます。
   調停委員は、原則として当事者とは別々に話をし、合意を形成していきます。
   調停で合意をしたら、裁判官立会いのもと、調停条項の文言を確認して、調停成立となり、合意事項は、
   調停調書に記載されます。調書が完成するには、一週間程、時間がかかるようです。
   この調停調書謄本を役所に持参すれば、戸籍上の離婚の手続きが可能です。

   この調停調書謄本ですが、英文にして、カリフォルニアの裁判所に提出すれば、認められるか、
   どうかです。
   まず、調停調書そのものが、認められるのか、どうか?認められた場合、調停調書の認証が必要か
   どうか?必要ならば、どこの機関の認証なのか?例えば、日本の外務省や、米国大使館が、考えられます。
   又、英文訳にした場合の、この英文訳の認証の有無。
   カリフォルニアの裁判所に問い合わせした方が良い、と思います。


2   アメリカに住んでいるアメリカ人夫と日本人女性の離婚

  Q アメリカ人の夫と離婚を考えています。まだ離婚の手続きは始まっておりません。
   今年の7月30日に夫は家を出て、彼の実家で暮らしており、現在も別居中です。
   現在、私は、アメリカ・ニューヨークに10年住んでおりますが、離婚したら、日本へ帰国したいと考えています。
   私はグリーンカード保持者で、二人の間にはアメリカで生まれた6歳になる娘が一人おります。
   娘も一緒に帰りたい、と言っています。

   離婚の原因は、夫の不倫です。
   今年の7月に嘘をついて旅行に行き、現地で出会った女性と今も続いています。
   不倫が発覚したのは、メールで、コピーもあります。
   別居してから娘には一度も電話などないどころか、家の電話番号を使えないようにされました。
   又、二人の名義の銀行口座の明細宛先を彼の両親の住所に変えられたりしました。
   他にも精神的に経済的にかなりダメージを受けることが色々あり、アメリカで精神科医にも通っています。
   そこで質問なのですが、国際離婚の項目のページに、「実務的には、日本で、住民登録していれば「常居所」
   としています。」とありますが、私が日本で住民登録をすれば、日本で裁判を起こすことは可能でしょうか?
   ニューヨークで離婚を進めると、全てが夫の都合の良いようになり、ましては彼の承諾が得られない限り
   日本へ帰ることはできません。

  A 裁判の場合、キチンと進められるか、どうか、難しいですね。
   上記のことは、いわゆる逃げ帰り離婚の場合で、日本で住民登録をし、協議の上での離婚届の提出は
   認められるようです。
   この日本人の場合、常居所地の認定資料は住民票だからです。

   それでは、相手方が外国にいる場合、日本で裁判を行うことができるか?
   ですが、基本的に、被告居住国です。
   あなた様が訴えた場合、あなた様が原告。あなた様の夫が、被告です。
   例外として
   1 原告が遺棄されたとき
   2 被告が所在不明なとき
   3 その他これに準ずるとき
   原告居住国で訴えることができる、としています。

   ですので、1に該当し、日本で裁判を行えるかもしれません。

   ただ、被告への送達(要するに訴状を送ることなのですが)の問題があるので、これ、何ヶ月単位で時間が
   かかるようです。

   子供の親権とか養育費や監護については、日本の裁判所で決めても、現実に履行されない可能性が
   あります。
   日本の場合、外国の判決を、一方的に受け入れておらず、受け入れるための要件が必要となります。
   そうすると、その逆で、日本の判決で定められたことを、ニューヨークで執行してもらうための要件は何か?
   ということを調べないと駄目ですね。

   子供の親権、監護、養育費については、アメリカが常居所地のようなので、アメリカにて決められたほうが
   良い、と思います。
   例え、日本サイドで決めても、相手が履行しなければ、日本からは強制的に執行ができないので、
   絵に描いた餅、となるようです。
   又、州法によっては、子供を、国外に出国させることが簡単にできない(アメリカ人親が、訴えたりすると)
   ようなので、それを踏まえれば、アメリカの裁判所で決めておかれた方が良い、と思います。

   蛇足ですが、日本の場合、外国で決した判決を受け入れるには、下記の要件を満たさなければなりません。
   1 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること
   2 敗訴の被告が、訴訟の開始に必要な呼び出し若しくは命令の送達
    (公示送達その他これに類する送達を除く)を受けたこと又は これを受けなかったが応訴したこと
   3 判決の内容及び訴訟手続きが日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと
   4 相互の保証があること
   
   2ですが、日本とアメリカは、ハーグ送達条約を批准しているので、
   正規の司法共助により、日本の裁判所を経由して送達されている場合です。
   アメリカの場合、州法の規定で、原告又は原告の代理人からの郵送を、送達として認めていることも
   あるようですが、日本では正式の送達ではない、と考えられているようです
   (仮に、知らない間に、外国で離婚判決が出され、この手続きをもとに、日本国内の市区町村役場戸籍課で
   離婚届が受理されたときは、外国離婚判決の無効確認を求める訴訟を提起し、勝訴する必要があります)。

   又、子供を引き取れたとして、離婚後、養育費の増額請求など日本で裁判を提起する場合、
   ・日本の法律に基づいて決めたことが履行されない場合、相手国でどう執行させるのか?又、相手方が、
    子供の引き取りなど、離婚後、アメリカで裁判を提起した場合、
   ・相手が、相手国の法律に基づき、一方的に決めたことを、相手国と日本国内での執行等を拒否する場合、
    どうしたら良いのか?というのは、表裏の関係になりますし、相手国の法律がわからないと手立てが
    とれないので、事前に調べる必要有り、と思います。

3   在日中国人同士の離婚

  Q 私と主人は中国籍で、それぞれ永住と定住の資格を持っています。
   20年前中国で結婚し、お互い離婚を考えています。二人揃って中国民政局に出頭することができません
   ので、日本で手続きしたいです。
   具体的にどうしたら良いのでしょうか。
   先日区役所に聞いて見ました。
   離婚届け受理は可能ですが、ただ中国側で離婚なるかどうかは??です。アドバイス下さい。
   また区役所に離婚届け出した場合、主人の定住者資格、ビザはどうなるでしょうか?
   消滅することになるでしょうか?以上、宜しくお願い致します。

  A 日本に住んでいる外国人同士の離婚届は、区役所の戸籍課でも、届出は受付してくれますし、
   法務局の見解では、常居所地の離婚届けなので、日本の法律に基づいての有効な離婚、
   としているようです。

   2010年11月の東京の中国領事館の見解です。
   領事館の話では、協議離婚は、
   1.日本の役所に離婚届を提出
   2.離婚届受理証明書を取得
   3.外務省の認証を受ける
   4.領事館の認証を受ける(1件3,000円)
   5.中国の役所へ提出

   以上の手順を取るとのことです。

   しかし、以前の東京の中国領事館の見解は、
   「中国人同士でも、日本人と中国人に夫婦でも、どこで結婚したかによって、手続きが異なる。
   中国で結婚したなら、中国大使館では手続きできない。逆に、日本の大使館で結婚手続きしたら、
   日本の中国領事館でできる」
   でしたが、現在は、
   「どこで結婚したかは関係ないです。領事館でできます」とのことです。

   そして、中国の協議離婚についてですが、2001年4月施行の婚姻修正法31条と新登記条例10〜13条に
   よると、以下の6項目を、協議離婚を認めるため満たさなければならない要件としています。

   1.協議離婚を申請する男女は、合法的婚姻関係にある者、言い換えれば婚姻登記を
     行った法律上の夫婦であること。
   2.夫婦・当事者双方は共に完全な民事行為能力を有すること。
   3.双方には、自発的離婚意思の合致があること。騙されたり、強迫を受けたり、
     虚偽の意思であってはならない。
   4.離婚後の子どもの養育・教育に関する具体的対処協議が一致成立していること。
   5.夫婦の共同財産の分割・債務弁済・離婚後に生活困難となる者への経済的援助
     処理問題などの協議が成立していること。
   6.婚姻関係解消に関する協議内容が合法的であり、子ども・当事者の合法的権益を
     侵害しるものではないこと、又、国家・集団・第三者の財産利益に損害を
     及ぼさないこと。

   親権だけでなく、養育費や財産分与についても、取りきめ、
   提出先の地方によっては、固定書式協議書を使用するようです。
   上述の領事館の話では、確かに中国の協議離婚ではこれらの取り決めが必要ですが、
   先に日本で協議離婚が成立しているのであれば、中国式の取り決めは、必要ないとのことです。
   また、中国の民政局に提出するのは、本人か現地の弁護士でなければならないという見解も、
   委任状があれば代理人でOKとのことでした。

   ちなみに、国際離婚についての日本での法律の根拠ですが、

   1 夫婦の本国法が、同一であるときは、その法律
   2 その法律がない場合には、夫婦の常居所地法が、同一である場合は、その法律
   3 そのいずれの法律もないときは、夫婦に最も密接な関係がある地の法律

   そうしますと、あなた様は、夫婦とも中国籍なので、中国の法律となります。

   離婚の根拠となる法律は、中国の法律であるが、離婚の方式である届出については、
   日本の方式でも認めてもらえるのか?ですが、こちらについては、
   上述のように日本の中国領事館では、認めているようです。
   離婚の届出方式は、日本の法律になるが、離婚の根拠となる法律は、中国の法律です。

   通常、日本に住んでいる外国人同士の離婚届は、区役所の戸籍課でも、
   届出は受付してくれますし、法務局の見解では、常居所地の離婚届けなので、
   日本の法律に基づいての有効な離婚、としています。
   要するに、日本では、離婚が成立します、ということになります。

   日本の協議離婚については、子どもの親権(監護人)、慰謝料などの記載はありませんが、
   日本で調停離婚(当事者の合意プラス裁判所の関与)すれば、
   慰謝料の取り決めは可能ですし、「調停調書」という書類に記載され、証明してもらえます。
   常居所地が、夫婦ともに日本であれば、日本の家庭裁判所が、管轄になりますし、
   この「調停調書」に基づいて、離婚の届出をすることになります。

   慰謝料の請求ですが、
   ・離婚そのものにより慰謝料を請求する場合
   ・離婚に至るまでの個々の違法行為(例えば、暴力、不貞行為など)を原因としての慰謝料を請求する場合の
   二つがあります。

   前者については、財産分与の同様に、離婚の準拠法によります。
   慰謝料というより、財産分与に近いからです。
   離婚の準拠法は、
   第一に夫婦の同一常居所地法
   第二に、上記が無い場合は、夫婦に最も密接な関係のある地の法律
   日本人が日本に常居所を有すれば、日本の法律

   後者については、
   当該違法行為が発生した地の法律が適用されますので、夫婦の常居所地法です。
   ただ、離婚の準拠法によるべきとする見解もあって、これに従った裁判例もあるようです。

   夫婦の常居所が日本であれば、日本の裁判所での慰謝料の取り決めは、可能、と考えます。

   仮に、あなた様の夫が、中国に帰国し、慰謝料を支払ってもらえないこともありえますが、
   日本で決定したことに基づいて、中国当局が執行するか、どうかは、不明です。
   中国で、改めて、取り立てる裁判を起こせ、となるかもしれません。
   又、あなた様の夫の在留資格ですが、「定住者」なので、離婚しても更新はできるのではないか?
   と考えます。
   これが、「永住者の配偶者等」「家族滞在」の在留資格であれば、無理ですが・・・。

   日本の中国領事館に、必ず、確認してください。


4   国籍の違う外国人同士の離婚

   Q 私は、中国籍です。
    台湾国籍を持つ女性と結婚して、二年前に彼女が台湾に帰国してから、一斉連絡を取れなくなりました。
    電話をかけても、本人が出ず、彼女が理由を何も言わずに、何で私と連絡しないことが分からないまま、
    もう、二年を経ちました。
    先週、彼女のお母さんに話した結果は、お母さんも彼女が何を考えているのか、何をしたいのは、
    まったく分かりません。
    現状を考えたら、私は彼女と離婚したいです。
    だけと、彼女が日本に来ないし、連絡も取れないし、私はどうしたら離婚ができますか。
    宜しければ、一番良い方法を教えていただきませんか。
    ちなみに、私は日本に留学し、卒業後「人文知識・国際業務」の在留資格を得て、4年になります。
    彼女とは、知人の紹介で知り合い、三年前に日本で結婚いたしましたが、二人の間には、
    子どもはいないです。

   A まず、(日本から見て)、中国籍と台湾籍の方は、どちらも外国籍で、実務上は、別々の国としています。
    外国籍の人が、日本で離婚手続きを進める場合、どこの国の法律で進めるか?がありますが、
    下記の三つ方法で検討していくことになります。

    ・夫婦に同一の本国法であるときは、その本国法
    例えば、夫婦ともに台湾籍の場合は、台湾の法律、みたいな。 
    このケースでは、違うようですね。

    ・夫婦双方とも日本が常居所である、と認められる場合は、日本の法律で進められます。
    外国籍の場合、在留資格によりますが、永住目的の場合ですと一年以上引き続き滞在していれば、
    常居所(在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」。
    それ以外の在留資格では、原則5年以上で「外交」「公用」「短気滞在」は除きます)、と
    認められるようですが、このケースでは、お相手は二年以上、離日しているので難しいかもしれません。

    ・同一の本国法、常居所地法を持たない場合でも、日本法が密接関係法であると認められれば、
    日本の法律になります。
    密接関係地か、否か、ですが、夫婦の一方が日本に常居所であり、他方も日本との往来がある、
    ともに住んでいた場所などが考慮されます。

    ガイドラインは、公表されていませんが、どこの地で、最初に結婚手続きをしたか?
    夫婦として、どこの地で長く一緒に住んでいたか?
    滞在の長さは、どの程度か(法務局戸籍課から入国管理局に照会するようです)?
    などなどで、市役所の戸籍課で離婚届を預かり、法務局戸籍課に連絡し、受理、不受理の判断が
    されるようです。
    目安として、夫婦の一方又は双方が、協議離婚の届出の際に、日本に住んでいなくても、

    ①婚姻そのものが、日本の届出により成立要するに、双方が、婚姻要件具備証明書を発行してもらって、
    日本の市区町村役場戸籍課で婚姻届を提出し、その後、日本での婚姻届を基にも中国・台湾の双方で
    婚姻手続きをした

    ②夫婦に最も密接な関係がある地が、日本以外にある(夫婦が、日本以外の地で同居していた等)、と
    認められないときは、密接関係地と認められるようです。

    それで、夫婦にとって、最も密接な関係のある地が、日本である、と認められたとします。
    そうしますと、日本で離婚手続きが可能になります。協議離婚についてですが、中国、台湾ともに
    協議離婚を認めているようです。

    あなた様の場合、離婚届を送ってあげて、署名してもらい、返送してもらったらどうでしょうか?
    それで、日本の市役所に離婚届を提出します。
    日本が、夫婦にとって密接関係地と認められれば、受理される可能性はある、と思います。
    事前に、市九町村役場戸籍課に問い合わせをした方が良いです。

    協議離婚に応じない場合、裁判離婚となります。
    通常は、相手方の地(この場合は、台湾)にて裁判することになりますが、
    訴える方が、訴えられた方に遺棄された
    訴えられた方が、行方不明
    その他、上記に準ずる場合
    で、あなた様の常居地が日本と認められれば、日本で裁判することも可能、と思います。
    あなた様の常居地の判断とお相手から遺棄されたかどうかの判断は、事前に、家庭裁判所に
    問い合わせを
    した方が良いです。

    日本で離婚が成立しましたら、日本で離婚が成立していることの証明書を基に
    (離婚届受理証明書又は離婚の判決)、中国、台湾の双方で、離婚手続きをすることになります。
    これは、日本人ー中国人、日本人ー台湾人、の離婚で、先に日本で離婚が成立したケースと類似の
    処理になる、
    と思いますが、こちらも事前に、中国本国の民生局又は在日本の中国領事館に確認してください。

    日本での離婚が認められないのであれば、双方の国で離婚手続きをすることになります。
    ちなみに、協議離婚を認めていない裁判離婚の国同士の外国人でも、日本での協議離婚は可能ですが、
    本国で受け入れられるか、どうかは、別問題なので、本国に問い合わせしたほうが良いです。
    尚、子どもがいるような場合、親権・監護権の帰属については、原則として子どもの本国法になります。
    適用する国の法律で、子どもの親権・監護権の決定について裁判所を関与させている場合、
    日本での協議離婚は事実上不可となり、日本の裁判所の調停を経ることもあります。


5   外国で離婚裁判を起こされた

   Q 私は、アジアのある国の男性と2002年に日本で結婚、日本でのみ婚姻届を提出しました
    (夫は、当初、留学ビザにて日本に滞在していました)。
    私は2003年春に米国勤務となり、夫も、日本の大学を卒業後、渡米し、夫婦で同居して居りました。
    この時点では夫のビザはE2の配偶者ビザでした。
    2007年に、私の英国転勤に伴い、米国と英国での別居生活が始まりました。
    夫は、米国の就労許可証を取得(現在は永住権を取得していると思われます)して
    働き社会的地位と充分な収入もあり、私からは自立して居ります。
    別れて生活を始めてから、夫の態度や言動に徐々に変化が現れ、昨年のクリスマスぐらいから、
    電話での会話は素っ気無く、メールへの返信もない状態が続いています。
    そして、先日アメリカの裁判所に、夫が弁護士を介し離婚訴訟を起こしていたことが裁判広報に
    より判明しました。
    私自身、離婚を望んでいるのであれば、合意いたしますが、もし、ガールフレンドができたのであれば、
    許しがたいので、少しでも有利に進めたい、と思っています。
    このケースは日本での裁判になると思われるのですが、どうでしょうか?

   A は行婚になっていますので、夫は、母国では独身の状態である、と思います。
    そうしますと、日本では有効な婚姻、アメリカでも、E2ビザが始点になっているので、アメリカでも、
    既婚者、との判断されている、と推測いたします。

    国際離婚の裁判の管轄権で、日本で裁判を行う場合、昭和39年の最高裁判所の判決において、
    原則として、被告の住所地国にのみ管轄権があるものの
    ・被告の所在不明
    ・悪意の遺棄
    ・その他
    特別の事情がある場合、原告の住所地国も管轄権を認める、ということになりました。
    ただ、45年前の判決ですので、当然、現在の状況とは合わなくなってきています。
    それで、個々に日本での管轄権を認めたこともあるようです。
    例えば、ブラジル会社に出向中にブラジル人妻と婚姻した日本人夫が、ブラジル、日本と転勤し、
    婚姻生活をしていたが、ボリビアに赴任中に一方的にブラジルに帰国してしまった妻に対し、
    子どもを連れて日本に帰国した後に、離婚訴訟を提起した場合、遺棄に当たる、
    として管轄を肯定したケースもあるようです。
    遺棄に該当、日本人が日本に帰国して生活をしていた状況であったようです。
    遺棄、というのは、被告が原告を遺棄して日本から去った場合と、原告が、国外で遺棄され日本に
    戻った場合、とその両方を含む、と考えられています。
    ですので、あなた様の文章を読むと、遺棄に当たらないかもしれません。
    又、外国で婚姻共同生活を送られていた場合には、日本に管轄を認めるべきではなく、夫婦最後の
    共通住所地が、その破綻の経緯を審理判断などの観点から、一般的には法廷地として適切である、
    という考えが有力です。
    ただ、日本が最後の共同住所地でない場合でも、日本との関連性や日本での離婚訴訟の適切性を
    考慮して、管轄を肯定した審判例もあるようです。
    上記の例が、そうです。
    ですので、夫の行為は、遺棄にあたるので、日本で離婚訴訟が提起できる、
    又は最後の婚姻共同生活地が、アメリカであるが、夫婦において、密接な国でもある日本で離婚訴訟
    が提起できる、ということが、認められるか、どうかの判断は、つかないです。
    それで、アメリカで離婚裁判の判決が有効か、どうか、ですが、一般的に、訴訟を開始する呼出状及び
    訴状に日本語の翻訳が添付され、正規に司法共助により日本の裁判所を経由して送達されていること
    が必要となっています。
    そうではない場合、日本法上の正式な送達ではなく、それに基づき開始されたアメリカの訴訟の
    離婚判決は、日本では承認されないことになっています。
    これにつきましては、公示送達の場合も、同様、と考えられています。
    又、離婚について外国の裁判所の判決が下されている場合、外国の離婚判決が日本で承認される場合
    には、日本で再度訴訟を提起することができません。
    しかし、それが承認されない場合には、離婚が成立していないことになります。
    そうしますと、日本において離婚の効果を、発生させる方法が無い、という状態が生じてしまいます。
    この場合であれば、日本で裁判の管轄が認められる、ということになるようです。
    アメリカで裁判が提起されていても、管轄権が認められれば、
    日本でも裁判の提起は可能かもしれませんが、判断はつかないです。
    気をつけて欲しいのが、結果として、アメリカの離婚判決が、日本で承認されなくても、
    アメリカでは有効な状態になると思います。

    尚、調停離婚でありますが、原則、本人出頭主義を採用しており、相手方が、出頭するのであれば、
    日本が管轄になることは可能、という見解です。
    ですので、日本で行うことを、相手方が同意していれば、日本の家庭裁判所で調停離婚は行えます。
    当事者の合意プラス裁判所の関与なので、外国等に見られる裁判離婚に、比較的近い、と考えます。
    この結果が、アメリカで認められるか、どうかは、アメリカサイドで確認されてください。
    夫の本国で認められるか、どうかも、本国サイドの結婚状況と併せて、確認されてください。


6 国籍の違う外国人同士の離婚(2)

   Q 私たち夫婦は、5年前に日本において結婚をいたしましたが、事情により離婚を協議しております。
    私(夫)は韓国籍(永住者)、妻は中国籍(永住者)で子供が一人います。
    ともに、日本の滞在は10年以上になり、最初は、日本に留学生として入国、その後、
    人文知識・国際業務の在留資格を経て、現在は、永住者です。長女(3歳)は、韓国籍で、
    永住者です。
     ※出生届けを出す際に市役所職員から聞いた話だと、中国女性が外国人男性との間に産まれた
    子供は、外国人男性の国籍になる。(中国は受け入れをしていない)と聞きました。
    離婚と親権については、どこの法律で、どのように進めればよいのでしょうか?

   A 日本の法律で手続きを進める場合ですが、あなた様のケースでは、離婚だと、日本の法律になる、
    と思います。
    国籍の違う、日本国籍では無い夫婦の場合は、常居所地の法律なので、日本の法律が適用されます。
    夫婦双方とも日本が常居所である、と認められる場合は、日本の法律で進められます。
    外国籍の場合、在留資格によりますが、永住目的の場合ですと一年以上引き続き滞在していれば、
    常居所(在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」。
    それ以外の在留資格では、原則5年以上で「外交」「公用」「短気滞在」は除きます)、
    と認められるようです。
    そうなのであれば、裁判の管轄権も、日本にあります。
    まず、協議離婚にて進めます。
    協議離婚が整わなく、裁判で手続きをする場合、調停離婚から始めます。調停離婚は、
    当事者の合意プラス裁判所の関与、と考えよい、と思います。
    裁判所は、ニュートラルの立場にたって進めてくれますし、当事者同士が同席することを
    望まないときは、
    そのように進めてくれるようです。
    ですので、裁判所が、「離婚せよ」と言うわけではありません。
    調停が決裂した場合、決定してくれる審判離婚になります。

    次に、子どもの親権ですが、法の適用に関する通則、という法律、というのがあり、それには、
     父母と子の本国法が、同一の場合は、子の本国法
     父母のいずれか一方の本国法と子の本国法が同一の場合は、子の本国法
     その他の場合は、子の常居所地の法律
    となっています。
    ですので、韓国の法律が適用される、と考えます。
    (ちなみに、特別永住者同士の夫婦の離婚訴訟で、子どもの親権者の指定については、
    自動的に韓国民法を適用するのではなく、日本の民法が適用された裁判もあるようです。)
    親権者の指定については、子どもの福祉の観点から決定するので、日本の法律、韓国の法律も
    そうですが、世界共通なので、さほど相違は無いように思います。
    尚、裁判の管轄権ですが、子の住所地である、日本でも管轄権があります。
    又、日本での決定は、韓国でも認めてもらえるか?ですが、こちらについては、不明です。
    韓国の国際私法での親子間の法律では、父母と子の本国法が、全部同一ではない場合は、
    子の常居地法になる、とのことなので、認められるかもしれませんが、在日本の韓国領事部に
    確認してください。
    親権者の決定ですが、韓国の法律では、子どもの養育者の決定などに関する事項の協議が成立
    しない、協議ができないときは、家庭法院が、その子の年齢、父母の財産状況、その他の事項を
    参酌して決めるようです。
    日本の法律では、特に決めは、ありませんが、一般常識と子どもの意思を尊重し、
    その範囲で判断する、と思います。
    中国の法律では、監護人という言葉を使うようですが、被監護人(子ども)の身分
    ・財産上その他の合法的な権益を保護する。
    ということなので、共通しているのは、子どもの福祉の観点や子どもにとっての利益はどうか、を
    判断材料にしている、と考えます。
    ですので、どこの国の法律なのか?ということは気にせず、子どもの利益を考えて、
    日本にて進められたらどうでしょうか。


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